~ 花粉ブロック ~

 

 スギ花粉の飛散時期を目前に、今年はじめて、花粉・PM2.5・ウイルスをブロックするというスプレーを使ってみました。1月の終わりごろ、地域によっては一部商品が品薄になっていたようですが、数社が同じようなスプレータイプのブロック剤を販売しています。結構な値段なので、商品自体は知ってはいたものの、これまで購入したことがなかったのですが、花粉症持ちのご近所さんが絶賛されたので、半信半疑で買ってみました。

 これが、わたしの症状にぴったり。朝、顔全面にスプレーするだけで、夕方までむずむずしないのに、本当にびっくり。マスクをしなくても外出できてしまいました。もう手離せないアイテムです。

 

 

~ マイホームの購入時期は増税前か ~

 

 消費増税まであと半年を切ってしまいました。前回の増税前には、消耗品や食料品を大量に買い込んだのですが、今回はどうしようか悩みます。

多くの方にとって、一生のうちで一番大きな買い物といえば、マイホームなのではないでしょうか。今回は、マイホームの購入を計画中の方にとって、消費増税前と後で、どちらが購入時期としてお得なのか、考えたいと思います。

 消費税は、原則、住宅の引き渡し時期で適用されます。しかし、消費増税の6カ月前である2019年3月31日までに請負契約が締結されている住宅は、たとえ、引き渡しが10月以降であっても、税率8%が適用されることになっています。この経過措置は、注文住宅をはじめ、建売住宅やマンションの売買契約でも、その一部に台所や押入れの設置といった請負契約があれば適用されます。

 3月までに契約にいたらなかった方は、残念に思われるかもしれません。しかし、増税による景気の冷え込み対策として、下記の経過措置がとられています。

 まず、2019年10月から2020年12月末までに入居する住宅につき、住宅ローン減税期間が3年間延長されます。延長される11年目以降は、ローン残高の1%か建物購入価格(一般4000万円、認定住宅等5000万円まで)の2%を3年で割った額のいずれか低い額が控除されます。

 また、住まい給付金が最大50万円までに拡充されます。次世代住宅ポイント制度も創設され、エコ住宅や耐震住宅などの一定条件をクリアした住宅の新築・リフォーム時に、一戸につき最大35万円分のポイントが付与されます。

 さらに、直系尊属からの住宅取得資金贈与についても、限度額の拡充があり、最大3000万円まで非課税になります。一定要件を満たす場合、中古住宅でも対象となります。

 住宅取得資金を4000万円、建物部分が2000万円の住宅を購入するとして、全額をローンでまかなう場合、住宅ローン控除が全額控除できるという前提では、増税後のほうがお得になります。条件によって、控除額や非課税額は変わるため、詳しくは最寄りの税務署などにお問い合わせください。

 

 2019.4 vol.44

 ~ 国府宮はだか祭り ~

 

 先月17日、平成最後の国府宮はだか祭りが執り行われました。神男に触れる事で自分達の厄災を祓うことができると言い伝えのもと、集まった裸男たちが、一斉に神男に殺到する様子を、ニュースでご覧になった方もいらっしゃるでしょう。

 今年は、辻が裸男になり、厄払いをしてきました。裸男達の朝は早く、夜明け前に集合し、お風呂で体を清めてから褌をしめて、各地区の氏神様に祈願します。その後、裸男達は各地区から次々と「なおい笹」を捧げ、威勢良く国府宮まで歩いていくのです。途中、お接待をしてくださる箇所がたくさんあり、ありがたく頂きつつ暖を取っては、拝殿を目指します。天候に恵まれていたこともあり、無事、西区から国府宮までの約30キロを完歩できました。

 次年度のはだか祭りの大鏡餅奉納担当は、我が西区になり、はや今月、総会が開催されます。50年に一度しか回ってこない貴重な機会ですので、来年ももちろん裸男になる予定です。

 

 

~ 名古屋市区役所・支所の日曜窓口 ~

 

 名古屋市では、平日に転入転出に関する届け出や証明書の発行請求ができない市民にも、より利用しやすい役所を目指して、原則毎月1回、日曜窓口を設けて、業務を行っています。詳細は、下記の通りです。

 

■実施日 

平成31年3月3日            午前8:45-12:00

平成31年3月24日           午前8:45-12:00

平成31年3月31日          午前8:45-14:00

平成31年4月14日           午前8:45-12:00

平成31年4月28日          午前8:45-12:00

平成31年5月12日            午前8:45-12:00

平成31年6月2日             午前8:45-12:00

平成31年7月7日            午前8:45-12:00

平成31年8月4日             午前8:45-12:00

平成31年9月8日             午前8:45-12:00

平成31年10月6日          午前8:45-12:00

平成31年11月10日          午前8:45-12:00

平成31年12月1日           午前8:45-12:00

平成32年1月12日          午前8:45-12:00

平成32年2月2日             午前8:45-12:00

平成32年3月1日             午前8:45-12:00

平成32年3月22日           午前8:45-12:00

平成32年3月29日             午前8:45-14:00

※やむを得ず変更・中止になることがありますので、ご了承ください。

 

■取扱業務

転出・転入・転居届の受付およびこれに伴う年金・保険・医療等の手続き

転入学手続き

印鑑登録・戸籍の届出・特別永住許可申請の受付

税務申告・届出の受付

納税の受付

住民票の写し・印鑑証明書・戸籍証明書(謄抄本)・税務証明書の交付

 

 なお、住民票の写し・印鑑証明書については、栄サービスセンターや名古屋市営地下鉄駅長室(駅情報コーナー)取次サービスでも、交付・取次を行っています。くわしくは、お住まいの区の区役所・支所にお問い合わせください。

  

2019.3 vol.43

~ 地域のお仕事 ~

 

 今年も残すところわずかとなりました。無事に年末を迎えられましたこと、みなさまに厚く御礼申しあげます。

 今春から、地域の役員の仕事が回ってきたため、平日・休日問わず、バタバタと追われるように過ごしてきましたが、なんとか体調を大きく崩すことなく終えられそうで、ほっとしています。役員をやると、みな大抵、病気になると言われているのです。本当に大変なのですが、役員が回ってきたことで、「こんなことにまで地域の方々のお世話になっていたのか」と驚くことが沢山ありました。

 組長会議、防犯パトロール、一斉監視、区政委員会、保健委員会、資源ごみの分別、防災訓練、ゲートボール大会、秋祭り、一斉掃除、回覧板の手配、まだまだ数え切れません。平日の早朝や夕方にも仕事があり、なかなか引き受け手がないのが実情です。週2日ほど、打ち合わせやパトロールなど何かしら仕事があり、備品や景品の買い出しなどもあるので、悠々自適な毎日を過ごしていらっしゃる地域の年配の方々にお願いしたいところですが、保健委員などには年齢制限がある一方、現役世代には活動に参加する時間がないのが悩みどころです。保健委員には損害保険加入が義務付けられていることも、初めて知りました。ゴミ分別中にガラスなどでケガをすることがあるからです。

 せまい我が家には、防災倉庫に入りきらなかった獅子舞のお頭、提灯をはじめ、委員会用のコスチュームや旗・誘導灯などの備品や書類が山のように積まれ、「もっと広いお宅の方にやっていただけたらいいのに」と、ひがんでみたりしますが、積みなおしても積みなおしても、物は増える一方です。

なんといっても、空き瓶がビニール袋に入ったまま資源ステーションのかごに入れられている木曜日の早朝が、一番きらいです。

 

 

~ 相続法の改正その5 対抗要件・特別の寄与 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、登記と寄与分についての改正点をお知らせします。

 

■相続と対抗要件 

 現行法上、遺産分割後に現れた第三者には、登記なくして法定相続分を超える権利取得を対抗できないが、相続分の指定、遺産分割方法の指定については、登記なくしてその権利取得を対抗できるとされている。そこで、改正法では、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗できないと統一される。 

 相続により承継する権利が債権の場合、譲渡人から債務者への通知が対抗要件となるが、受益相続人から債務者に遺言の内容を明らかにして承継の通知をしたときは、共同相続人全員から通知をしたものとみなされる。

 

■遺言執行の妨害禁止

 遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができず、その行為は無効だが、改正法では、善意の第三者に対抗することができないとされた。

なお、相続人の債権者、相続債権者のいずれも、遺言執行者の存在を知っているか否かにかかわらず、相続財産についてその権利を行使することを妨げられない。

 

■特別の寄与

 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした被相続人の親族は、相続開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができる。改正法では、相続人に限らず、親族にまで範囲を広げられた。

 相続開始後であれば、いつでも請求権を行使し寄与分協議が可能であるが、協議不調で、家庭裁判所の審判を求める場合、特別寄与者が相続開始および相続人を知ったときから6カ月以内、または相続開始のときから1年以内に申立てをしなければならない。

 

2018.12 vol.42

 ~ 蕎麦の季節がやってきた ~

 

 いよいよ、今年も新蕎麦が食べられる季節がやってきました。毎年、楽しみにしています。蕎麦が好きで、数年前、道具をそろえて、自宅で蕎麦打ちを始めたのですが、やはりプロのお蕎麦屋さんのお蕎麦とは雲泥の差です。

 ひと昔前までは、信州出身の女性は、蕎麦打ちができないうちはお嫁にいけないといわれていたとか。蕎麦打ち体験をすることができる道場の多くでは、地元の女性が教えてくれますが、有名店のお蕎麦に引けを取らない仕上がりです。我が家は、美味しいお蕎麦を求めて、お蕎麦屋さんめぐりを楽しんでいますが、名古屋でも、信州出身の方々のご家庭では、おいしい打ちたてのお蕎麦を食べられているのかもしれません。

 

 

~ 相続法の改正その4 遺留分 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、遺留分についての改正点をお知らせします。

 

■遺留分減殺請求の金銭請求化 

 現行法上、遺留分減殺の対象となる遺贈や贈与の目的物となる財産が複数ある場合、減殺請求権を行使した結果、その目的物が共有状態となってしまうことがあった。そこで、遺留分権利者及びその承継者は、受遺者または受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の請求をすることができることとされる。現行法でも、例外として、金銭による弁償をすることはできるのだが、改正法では、金銭請求が原則となる。

 

■遺留分算定のための財産価額

 相続人に対する贈与は、相続開始前の10年間になされたものに限り、その価額を遺留分算定の財産価額に算入するものとされる。

 これは、被相続人の死亡する数十年前から贈与がなされている事例で、原則として、時期的な制限を設けないで、そのすべてを算入することとした最高裁判所判決に対する批判をうけ規定される。過去の事情を調査し把握することが難しい第三者が受贈者となった場合、この者が不測の損害を被ることを避けることができる。

 

■遺留分算定のための債務の取扱い

 遺留分減殺請求を受けた受遺者または受贈者は、遺留分権者が承継した債務について弁済その他の債務消滅行為をしたときは、消滅した債務額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって、自己の負担する債務を消滅させることができるとされる。

 

■遺留分侵害額の計算

 遺留分侵害額の計算においては、遺留分算定の基礎となる財産に遺留分割合を乗じたうえで、遺留分権利者が相続によって得た財産価額を控除するとされているが、この控除する財産価額は法定相続分ではなく、具体的相続分をもって算出するものと明確化される。

 

■負担付贈与

現行法上、負担付贈与がされた場合、その目的財産の価額から負担の価額を控除したものについて減殺請求ができるとされているが、この控除は、遺留分算定の基礎となる財産の額を算出するときにも適用されるものと明確化される。

 

■不相当な対価による有償行為

 現行法上、不相当な対価による有償行為がある場合の遺留分算定方法は、遺留分の基礎となる財産の額を算出する際に、対価を控除した残額部分を算入するが、減殺の対象となるのはその全額であるとされているが、これを、減殺の対象となるのは、不相当な対価を控除した残額のみとするとされる。

  

2018.11 vol.41

~ 防災リュック ~

 

 今年は、日本全国で災害が多発しています。被災された方々やそのご家族の皆様は、さぞかしつらい思いをされていることとお察しします。

 ほんの数年前、防災リュックを購入したころには、正直、これほど多くの災害が、日本を襲うとは思ってもみませんでした。地震対策のことしか頭になかったように思います。我が家は庄内川に近く、消防署の方のお話では、防災用品は2階に置いたほうがよいとのこと。マニュアル通りに、玄関の近くに置いていたら、水没してしまうよと言われました。

 数週間前から、非常用トイレ用品が品切れで、店舗に出向くたびに棚を確認するのですが、いっこうに入荷した形跡がありません。携帯コンロのガスボンベや水・缶詰は買い足せましたが、あれこれそろえているうちに、リュックがどんどんと重くなっていき、非常時に、このリュックを背負って歩けるだろうかと不安です。某女性が、防災グッズのなかに、カラーリング剤を入れている自分にドキッとして、それからはカラーリングをやめ、ありのままの白髪の自分を受け入れて生活していると報道されていましたが、本当に必要なものが何なのかを定期的に見直すことで、自分自身を見つめなおすことができるかもしれません。

 

 

~ 相続法の改正その3 遺言 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、遺言についての改正点をお知らせします。

 

■自筆証書遺言の方式緩和 

 現行法上、自筆証書遺言は、そのすべてを自筆で作成しなければならないが、改正法では、遺言書に添付する相続財産目録についてはパソコンで作成したり、代筆で作成することができるほか、登記事項証明書や預貯金通帳の写しなどを利用することができるようになる。

 自筆でない財産目録には、遺言者が全頁に署名押印をしなければならない。ただし、編綴や各頁間の契印は不要とされている。遺言書本文に押印した印影と財産目録に押印した印影が異なっていてもかまわない。

 

■自筆証書遺言の保管制度 

 法務局の遺言書保管官に対し、自筆証書遺言書原本の保管をゆだねる制度が創設される。遺言者は、遺言者の住所地もしくは本籍地または遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する法務局に自ら出頭して、遺言書原本の保管申請をすることができる。本人確認が必要なため、代理人による申請や郵送申請はできない。遺言書保管官は、遺言書の方式に間違いがないか確認し、原本を保管するとともに、その画像データを登録する。遺言書保管官の方式違背チェックのため、現行の自筆証書遺言と異なり、遺言書は無封のものでなければならない。

 遺言者の相続人等は、相続が開始した後、遺言書の閲覧や遺言書情報証明書の交付請求が可能となる。この方式で保管された自筆証書遺言には、裁判所による検認手続が不要なことから、すみやかに預金の払出しや不動産名義変更などの手続きを開始することができるようになる。

 

■遺贈義務者の引渡義務

 贈与の担保責任に関する規律の改正にともない、遺贈においても同様の規定が定められる。遺贈義務者は、遺贈の目的物または権利を、原則として、相続開始時または特定した時の状態で引き渡す義務を負うと明確化される。

 

■遺言執行者の権限

 遺言執行者は、遺言の内容実現のため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有するとされ、遺言者の意思と相続人の利益が対立する場合でも、あくまで遺言の内容に従って職務を行えばよく、相続人の利益のために職務を行うものではないことが明確化される。

 遺言執行者は、相続人に対し、遺言内容を遅滞なく通知しなければならない。特定遺贈において、遺言執行者がある場合は、遺言執行者のみが遺贈の履行義務を負う。特定財産の相続においては、遺言執行者による対抗要件具備が可能となり、不動産の相続登記申請権限も認められるようになる。 もっとも、受益相続人自ら、単独で相続登記申請をすることも可能である。

 また、遺言執行者の復任権も認められるようになる。

 

2018.10 vol.40

 

~ カーテンにならず ~

 

 毎年、1階の南側の窓のそとに、グリーンカーテンを作っています。昨年は、暑さが厳しい時期が長く、8月末にはカーテンの隙間がないくらいに茂って、風の通りが悪かったため、今年はゴールデンウィークが終わり1週間ほどたってから、朝顔と風船かずらを植え付けてみました。田植えの時期を遅くしている農家さんを、真似てみたのです。

 結果、かなり不作。うだるような暑さに、プランターの土に含ませた水分だけでは足りず、昼前には土がカラカラに。かといって、日中に水をやると湯だってしまい逆効果。人間同様、暑さについていけなかったのでした。そして、グリーンカーテンが役目を終える季節が近づいても、ひょろひょろと頼りなげです。

 風の通りを考えるまでもなく、窓を開けることができないほどの猛暑が続き、隙間なく生い茂った昨年のカーテンが、今年はひどく懐かしいのでした。せめて、来年の種まき用に立派な種ができるまでは、暑さに耐えていてほしいものです。

 

 

~ 相続法の改正その2 遺産分割 ~

 

 前号に引き続き、相続法の改正案の内容をお知らせします。本号では、遺産分割についての改正点をお知らせします。

 

■持戻し免除の意思表示 

 現行法上、共同相続人中に、被相続人から遺贈や贈与を受けた者がある場合、この価額を加えたものを相続財産とみなし、各相続人の相続分を算出した中からその遺贈または贈与の価額を控除した残額をもって、その者の相続分とする。

 今般、この例外として、生存配偶者の保護を目的として、20年以上婚姻関係にあった夫婦の一方である被相続人が、他方に対し、その居住用財産を遺贈または贈与したときは、被相続人はその遺贈または贈与について、持戻し免除の意思表示をしたものと推定する規定が新設される。被相続人が異なる意思表示をしているときには適用されない。

 なお、居住用の要件は、贈与等の時点を基準とされている。

 

■分割前における預貯金債権行使

 ①家事事件手続法の保全処分の要件の緩和

 家庭裁判所は、遺産分割の審判・調停の申立があった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を、当該申立てをした者または相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部または一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害しない範囲で認められる。

②家庭裁判所の判断を経ない預貯金債権の払戻し

 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち、相続開始時の債権額の3分の1に当該共同相続人の相続分を乗じた額について、単独でその権利を行使できる。これにより仮払いを受けた預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。

 

■一部分割

 共同相続人は、被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも遺産分割協議によって、遺産の一部のみを分割することができる。また、協議が整わないときは、共同相続人は遺産の一部のみの分割を家庭裁判所に求めることができる。

 

■分割前に処分した遺産

 遺産分割前に遺産が処分された場合であっても、共同相続人は、処分者を除いた他の共同相続人全員の同意により、処分された財産が遺産分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。共同相続人以外の第三者が処分した場合にも、同様にみなすことができる。

 

2018.8 vol.39

 ~ 七夕の短冊に願いをこめて ~

 

  子供のころから、つねに竹が身近にあったこともあり、毎年、七夕には短冊に願いを書いてつるしています。毎年3枚の短冊を書くことにしているのですが、近ごろは、若いときには思いつきさえしなかった健康を第一に願います。健康でいることが難しい年ごろです。

 先日、恒例の夏山フェスタに行ってきました。毎年、名古屋で開催されるのですが、山小屋や山グッズに関する最新の情報を発信するブースがあり、様々な公開講座が催されます。今年のスペシャルゲストは、「なすび」さんでした。

 登山初心者の私たちには、山情報を集められる貴重なイベントです。来場者の多くはベテラン中高年登山者で、富山や福井から来られている方もいたようです。日々、山登りをされている方々だけあって、体力も気合もすごいです。楽しく、怪我せずに山登りできるよう、つねに健康に気をつけ、元気でいたいです。

 

 

~ 相続法の改正その1 配偶者の居住権 ~

 

 相続法が間もなく改正されます。本号より、改正案の内容を数号にわたってお知らせします。

 

■配偶者の居住権 

 配偶者が死亡した場合、残された配偶者は、そのまま、死亡配偶者と生活を共にしてきた建物に住み続けたいと希望することが多いものです。現行法では、死亡した配偶者が建物の所有権者であった場合、生存配偶者がこの建物を相続しない限り、建物に居住する権利が非常に不安定になります。生存配偶者以外が、その建物の所有権または共有持分を取得した場合、生存配偶者に賃料の負担だけでなく、明け渡しまでも要求されることが、しばしばありました。

 そこで、(1)配偶者の死亡から遺産分割協議の成立まで、生存配偶者の居住権を保護する制度(配偶者短期居住権)と(2)遺産分割協議成立から生存配偶者の死亡まで、生存配偶者の居住権を保護する制度(配偶者居住権)が創設されます。

 

(1)配偶者短期居住権

 

 相続時に、死亡配偶者の遺産である建物に生存配偶者が無償で居住していた場合、生存配偶者は、次の期間、その建物を取得した者に対し、建物を無償で使用する権利を有する。ただし、生存配偶者が、相続時に(2)の配偶者居住権を取得したとき、または生存配偶者が相続欠格事由に該当する場合や廃除により相続権を失った場合には、この限りでない。

①  居住建物について、配偶者を含む共同相続人間で遺産分割協議をおこなう場合、遺産分割によって建物の帰属が確定した日、または相続開始から6カ月経過する日のいずれか遅い日

②  遺贈等により、第三者が居住建物を取得したときは、その第三者が、配偶者短期居住権の消滅を申し入れた日から6カ月を経過する日

 なお、死亡配偶者の事前の許諾や同居は要件となっていないため、死亡配偶者が、認知症を発症し介護施設に居住していたとしても、上記居住権は認められる。

 また、配偶者に認められるのは使用権限のみであるため、居住建物取得者が同意しない限り、第三者に使用させたり、収益を得たりすることはできない。

 

(2)配偶者居住権

 相続時に、死亡配偶者の遺産である建物に生存配偶者が居住していた場合、次に該当するときは、生存配偶者は、その建物の全部について無償で使用収益権を取得する。ただし、死亡配偶者が相続時にこの建物を配偶者以外と共有していた場合には、この限りでない。

①  遺産分割により配偶者居住権を取得するものとされたとき

②  配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき

 なお、配偶者が相続時に建物の一部しか使用していなくても、配偶者居住権は建物全体に及ぶ。(1)の配偶者短期居住権と異なり、収益権もあるが、配偶者居住権の第三者への譲渡は認められていない。また、無断の増改築や第三者に使用収益させることも認められない。

 

2018.7 vol.38

~ あっという間にもう3月 ~

 

 寒さにちじこまっているうちに、はや3月になってしまいました。毎年、確定申告が終わるころになり、ようやく春の訪れを感じる余裕がでてくるのですが、ゆっくりと味わう間もなく、スギ花粉との闘いが始まります。

 あたたかい春の風を思う存分満喫したいのに、マスクを通して恐る恐る吸う空気は、頭をぼんやりさせます。

 この季節、北原は花粉との闘いに早々と敗れ、山歩きに行けないため、辻は一人で山歩きに出かけています。どなたか山に誘ってやってください。

 

 

 

~ 外国人との不動産取引 ~

 

 新年度を前に、賃貸物件の入居契約が一年でもっとも多い時期になりました。近年では、日本に住む外国人が不動産を賃借する機会も多く、銀行で不動産担保ローンの申し込みをしている外国人の姿も、しばしば目にします。

 また、投資用の不動産物件をお持ちの方が、外国人に物件を賃貸する機会も徐々に増えているようです。

 本号では、外国人を借主とする建物賃貸借契約について考察します。

日本語があまり通じない外国人には、物件の下見の際や契約締結時、できるかぎり通訳をしてくれる友人にも同行してもらうようお願いし、必ず身元確認書類を持参してもらいます。パスポートを確認し、運転免許証がなければ、会社の社員証や学生証などでも確認します。短期滞在ではない外国人は、在留カードを所持しており、健康保険証や年金手帳も付与されているはずですので、写真付きの身分証明書がなければ、これらの写しをあわせて受領します。

 外国人だということのみを理由とした賃貸借契約締結の拒否は認められません。ほかに合理的理由がなく、単に外国人だという理由のみで賃貸借契約締結を拒否されたことにより、人格的利益を毀損されたとして、損害賠償請求を認めた下級審の裁判例もあります。

 (公)全国宅地建物取引業協会連合会では、外国人に対し、日本での賃貸借契約における敷金・礼金の制度をはじめ、保証人の必要性や部屋の使用方法などを説明したガイドブックを、英語版、中国語版、韓国語版、ベトナム語版、スペイン語版、ポルトガル語版にして公表しています。また、国土交通省の「あんしん賃貸支援事業と外国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」にも、英語版、中国語版、韓国語版、スペイン語版、ポルトガル語版があるようですが、平成22年以降の法改正等に対応していないため、若干修正が必要とのことです。

 上記の外国語版を利用し、外国人には、できるかぎり筆談をふくめ、文書で確認してもらうよう努めましょう。保証人となりうる者がいない場合には、保証会社を利用することになります。

 また、打ち合わせの結果、契約時の重要事項説明に通訳を介する必要があると判断したときは、後日のトラブルを避けるため、通訳を介することに関する委任状を作成して、本人のサインをもらうほか、通訳にも、重要事項説明書や契約書などの書類にサインをしてもらうとよいでしょう。

  

2018.3 vol.37

~ 金魚に仲間が増えました ~

 

  我が家で金魚を飼い始めてから、数年が経ちました。これまで何度もメンバー交代があったのですが、今月初め、あらたに5匹のベビー金魚を飼い始め、合計9匹になりました。それぞれに名前をつけて、毎日話しかけています。

 いまのところ、みんな仲良くやっています。新入社員が入ってきたり、転勤があったりするのと同じで、古株の金魚たちにも新株のベビー金魚たちにもストレスがかかるので、体調が心配です。

 この季節は、寒さに体がついていかず、体調をくずしやすいので、皆様もご自愛ください。

 

 

 

~ 実家の居住用財産の譲渡時期 ~

 

 高齢になり、これまで実家に暮らしていた両親が老人ホーム等に入居し、実家が空き家になっているケースは、全国的に多くみられ、その処分に悩んでいらっしゃる方も多いと思います。本号では、実家を相続前に処分する場合と相続後に処分する場合に、それぞれで適用が可能な税務上の特例を見ていきたいと思います。

(事例)

 父はすでに他界し、父名義だった一戸建ての実家は、現在、母名義になっています。子供は長男ひとりで、結婚当初から両親とは同居せず、10年以上前から借家に妻と暮らしています。息子夫婦とも不動産は持っていません。

(相続前に譲渡する場合)

 自宅を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却し、適用要件を満たすときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除できるという特例があり、この特例は、母が自宅から老人ホームに入居した場合にも適用が可能です。

 また、自宅を居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却し、適用要件を満たすときは、6,000万円以下の課税譲渡所得金額に対し、14.21%の税率を適用することができるという特例もあり、この特例も、母が自宅から老人ホームに入居した場合にも適用が可能です。

したがって、老人ホームへの入居後、母に認知症などの症状が出ないうちに、すみやかに、居住用財産の処分をすすめるのがよいでしょう。

 なお、認知症などの症状がある場合には、成年後見人を選任のうえ、居住用財産の売却につき、裁判所の許可を得なければなりません。

 

(相続後に譲渡する場合)

 被相続人に配偶者や同居していた法定相続人がいない場合、相続開始前3年以内に、本人または本人の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族が取得し、申告期限まで引き続きその宅地を有していたときは、宅地の330㎡を限度に80%の減額が適用できるという特例があり、この特例は、母が自宅から老人ホームに入居した場合にも適用が可能です。

 なお、被相続人居住用財産を売って、適用条件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができるという「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」は、母が老人ホームに入居した場合には適用できません。

 

 母の有する居住用財産、その他の財産の金額によって、相続前後で譲渡税や相続税の支払額が変わります。居住用財産をお持ちの方の相続時には、ほとんどの場合、税金が課せられます。特例を利用して、節税を考えてみてはいかがでしょうか。

 

2017.11 vol.36

~ 立山に行ってきました ~

 

  この夏休みに、立山に行ってきました。前日の名古屋の天候は大荒れで、やきもきしましたが、翌日、翌々日とも登山日和でした。

 立山には初めて登りました。山小屋宿泊のため、着替えやタオル、食糧などのすべてを自分のザックに入れ、それを背負いながらの登山です。常日ごろの日帰り登山とは違い、ザックの重さが堪えます。山の達人ほど、ザックがコンパクトなのですが、要領をえない私は、かなりの大きさのザックを背負うこととなってしまいました。

 山小屋とは言うものの、かけ流しの温泉を完備し、湧き水を飲むこともでき、ごはんもおいしいと評判の旅館並みの大きな山小屋です。夜には雲が切れ、星空も楽しめました。

 雄山の登頂者は、頂上の雄山神社でお札をいただけるうえ、御祈祷もしていただけます。連続テレビドラマ「ひよっこ」に登場する富山出身の漫画家2人の部屋の壁に貼ってある赤いお札が、この雄山神社のお札です。

 湧き水も豊富で、登山道が整備され、非常にきれいな山でした。何度でも行きたくなる山です。

 

 

 

~ 任意後見と信託 ~

 

 高齢になり、自らの財産管理が困難になる前にできる準備として、任意後見契約と信託契約があります。

 任意後見制度とは、被後見人が、保護が必要な状態に陥る前に、自らが選んだ後見人に対し、自身の財産管理や身上監護について、いざというときのために保護をゆだねることができる制度です。任意後見制度では、被後見人の判断能力が低下したのち、任意後見監督人が選任されて初めて、その契約の効力が生じます。被後見人は、代理権を後見人に授与するものの、本人の行為能力に制限は受けません。財産管理のほか、老人看護施設の入所手続や費用の支払などの身上監護にかかる法律行為をゆだねることができます。

 一方、信託では、信託の受託者に身上監護の義務は生じません。自らが現在有する財産を信託財産として受託者にゆだねれば、信託者は、今後自らが受け取る年金等のみを管理することになります。日常生活に必要な費用は、この年金から都度支出することができますが、老人介護施設の入所費用といった一時的な高額の出費については、信託財産の中から支出することができるような内容の信託契約を締結しておくとよいでしょう。年金が貯まってきたら、あらたに信託財産に追加することも可能です。

 両方の制度を採り入れ、うまく使い分けることも可能です。例えば、自身と同居し、日々あれこれと世話を焼いてくれる娘に任意後見人となってもらい、近隣に住む息子に信託の受託者となってもらうこともできます。信託終了後の残余財産の帰属者に、息子と娘の双方を指定して、均等に財産を分けてようにしておけば、遺言の代わりとなります。

 

2017.9 vol.35

~ 山歩きには、天気より身体 ~

 

  梅雨に入り、異常な暑さと急なスコールに悩まされ続けています。

 週末の天気がよいと、山歩きに出かけているのですが、先週、出かける寸前に、自宅玄関の階段で派手に転んでしまいました。かなり良い天気だったのに、悔しかったです。なかば山ガール仕様のまま、家で食べるおにぎりの味は、山の頂上で食べるおにぎりの味とは雲泥の差でした。

 もうそろそろ、湿布薬とさようならできそうです。

 

 

 

~ 親族内承継と株式の分散防止 ~

 

 事業を親族に承継するにあたって、準備したいことのひとつとして、事業に従事する者以外への株式分散防止が挙げられます。会社の重要事項を決議するには、発行済株式の3分の2以上の議決権数を有する株主の同意が必要ですので、それ以上を保有しておかなければ、今後、安定的に事業を継続していくことは難しくなります。

 すでに株式が分散してしまっている場合、後継者が分散している株式を取得するには、まず、株式の時価を算定し、取得資金を確保しなければなりません。

 原則、株式の売買価格は、当事者間で合意した価格となりますが、非上場会社では取引価格がないため、株式評価額を算定します。剰余金の分配可能額の範囲内であれば、自社株式として、会社が株式を取得するという方法をとることができます。

 会社に株式取得資金がない場合、金融機関などから融資をうけることも考慮しなければなりません。すでに後継者が決まっているのであれば、後継者を役員に就任させておき、従業員退職金と役員報酬を積み立てていき、株式取得資金にします。

 株式の譲渡制限規定がある場合、株式の売買には会社の承認が必要です。ない場合には、定款の規定を変更し、譲渡制限を設けておきましょう。会社にとって望ましくない者への株式の拡散を防止することができます。

 相続や合併、分割による株式の移転に関しては、この譲渡制限規定の適用がないので、別途、これらの原因による株式の拡散を防止するため、相続人等に対する株式の売渡請求の規定も設けておきましょう。会社は、この規定により、株主総会決議を経て、相続人等に対し、株式の売渡請求をすることができ、売買価格について折り合わなければ、裁判所に売買価格の決定を申し立てたうえで、決定価格で株式を取得することができます。

 また、株主の議決権の10分の9以上を有する大株主が、公正な価格を提示し、その他の株主全員に対し、その有する株式の全部を自己に売り渡すことを請求することができる制度があり、この制度を利用すれば、10分の9以上を有する大株主の一方的な請求によって、全株式を買い取ることが可能です。

  

2017.7 vol.34

~ メダカのたまご ~

 

 気持ちのよい季節がやってきました。我が家のメダカも、冬のあいだは鉢の底のほうに姿を隠していましたが、いまは元気に水面付近を泳いでいます。

この時期、毎日、メダカのたまごチェックがかかせません。ホテイアオイの根に、たまごが産み付けられているのを見つけたら、すぐ、別の容器に移し替えます。卵のなかに目玉がふたつ見え始め、何日かすると、たまごがかえるので、また、別容器に移し替えます。

 この作業が1か月半ほど続きます。わずか2ミリほどの個体に、毎日釘付けです。

 メダカのたまご、ほしいなという方、お知らせください。

 

 

 

~ マンション管理と競売 ~

 

 マンション(区分建物)の管理費・修繕積立金の滞納が、近年、問題になっています。マンションの築年数が大きくなるにつれ、大規模修繕が必要になり、積立金の利用が増えてくる一方で、住民は高齢になり、修繕積立金の費用負担がだんだん困難になってきます。

 通常、管理会社が、マンションの維持管理や管理費・修繕積立金の管理をおこなっているのですが、管理会社によっては、滞納者への対応がなされておらず、滞納額がかさんでいて、いざ、修繕が必要になったときに、その実行に支障をきたす場合があります。

では、住民たちでつくる管理組合は、手をこまねいているしかないのでしょうか。

 「59条競売」と呼ばれる競売の特例措置があります。競売の多くは、住宅ローンの返済が滞ったとき、債権者である金融機関が裁判所に申し立てます。管理費や修繕積立金は、住宅ローンの残債額にくらべて少額であるため、なかなか、ひとりの住民に対して競売を申し立てることはありません。

 しかし、管理費の滞納が、他の住民に損害を与える悪質なものであれば、マンション(区分建物)の権利や管理などについて定められた「区分所有法」の59条をつかって、同じマンション棟に住む住民が、競売にかけることが可能です。ただし、競売の申立人は管理組合ではなく、同じマンション棟の住人と定められているため、まずは管理組合が主体となって、棟ごとに滞納者リストをつくり、管理組合の総会にはかって、対応方法を決めていくことになるでしょう。

 滞納者を出さないよう、管理会社がこまめに滞納者に対して督促することはもちろんですが、競売にふみきることで、「滞納したら競売になる」と、他の住民へ周知させることにより、抑止効果が期待できます。

  

2017.6 vol.33

~ クールビズ ~

 

  5月に入り、はや、クールビズが始まりました。4月にようやく春・秋物に衣替えをしたところですが、気を引き締めて、ネクタイを着用し、スーツをびしっと着こなすのは、4月と10月だけでよいということでしょうか。

 スーツの売れ行きが伸び悩み、紳士服業界の痛手が大きいように思われますが、おしゃれに敏感な消費者は、クールビズ・ウォームビズ用のパンツやシャツなどをそろえるのに、かえって費用をかけてしまっているようで、当面の景気にはよい傾向をあたえているのかもしれません。

 一方で、就職活動中の学生は、紺一色に染まっています。二十数年前の就職活動では、会社訪問が夏にまで及んでしまい、7月に入ってから、ピンクの半袖のスーツを新調したところ、内定が続けて出始めたことを、ふと思い出してしまいました。

 

 

 

~ 法定相続情報証明制度 ~

 

 平成29年5月29日から、法定相続情報証明制度の運用が開始されます。

 不動産の所有者が亡くなった場合、不動産の所有権登記名義人を変更する相続登記が必要であるところ、近年、相続登記が未了のままの不動産が増加しており、所有者不明の土地や空き家が、適切に管理されないまま放置されるなどの社会問題が発生していることから、法務省において、相続登記を促進するため、法定相続情報証明制度が新設されました。

 相続人が、登記所に対し、戸籍謄本等や法定相続情報一覧図を提出すると、登記官が、この内容を確認したうえで、後日、相続手続きに必要な通数分の認証文付き法定相続情報一覧図の写しを交付します。交付手数料はかかりません。法定相続情報一覧図の原本は、登記所に申出から5年間保管され、戸籍謄本等の原本は申出人に還付されます。  

 この法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請手続きをはじめ、被相続人名義の預貯金の払戻手続きや証券会社の口座解約手続き、相続税の申告などにも利用できることから、相続手続きをする相続人及び手続機関の担当職員双方の負担を軽減できると期待されています。

 ただし、法定相続情報一覧図は、あくまでも、法定相続人が誰なのかを記載した書面にすぎず、相続放棄や遺産分割協議を行う場合には、この法定相続情報一覧図には記載されないため、相続手続きには、法定相続情報一覧図の写しのほか、別途書類が必要になります。

  

2017.5 vol.32

~ 桜はまだか ~

 

  3月末、鶴舞公園にある名古屋市公会堂に行ってきました。

 この公会堂、いよいよ4月から大改修工事に入ったのですが、改修工事前に、名古屋市公会堂の軌跡を振り返ろうと、「名古屋市公会堂とロック・コンサートの半世紀」と題したささやかなイベントが、地下1階で開催されていたのです。

 2年間の工事では、趣のある外観や内部デザインはそのまま残して補修をし、舞台の奥行を拡張したり、座席のシートを張り替えたりするそうです。

今年は立春をすぎても寒かったので、鶴舞公園内の桜は開花しておらず、許可を得て公園内に陣取った露天の店主たちは、ちょっぴりかわいそうでした。

 同じ公園内にあった愛知県勤労会館はなくなってしまっていますので、名古屋市公会堂は改修になって、ほっとしています。

 

 

 

~ 預貯金債権は遺産分割の対象か ~

 

(事例)

 被相続人Aの相続人は、Aの養子X(Aの弟の子)とAの養子B(Aの妹・すでに死亡)の子Yです。Aは不動産のほか、普通預金、通常貯金および定期貯金を残して亡くなりました。Yの母Bは、生前、Aから5500万円の贈与を受けており、これがYの特別受益となります。

 

(回答)

 相続人が複数人いる場合、相続開始時に、各共同相続人は被相続人の権利義務を承継しますが、相続開始とともに共同相続人の共有に属することとなる相続財産については、相続分に応じた共有関係の解消手続きを経ることになっています(民法896条、898条、899条)。

 X・Yは、相続開始と同時に、被相続人A名義の不動産を共有することになりますが、預貯金債権は、現金のように、相続開始と同時に分割されるのか、共有になるのかが、これまで問題となっていました。

 共同財産中に可分債権があるときは、相続開始と同時に、当然に相続分に応じて分割され、各共同相続人の分割単独債権となりますが、共同相続された普通預金債権、通常貯金債権、定期貯金債権については、その性質を考慮した結果、いずれも、相続開始と同時に、当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当であると判断されました。

 したがって、X・Yは預貯金債権を共有することになり、その共有関係を協議によらず解消するには、Yの母Bが生前、被相続人から贈与を受けたことから生じたYの特別受益等を考慮して定められる具体的相続分をもとに、家庭裁判所による遺産分割審判をすることになります。             

  

2017.4 vol.31

~ 梅は3度楽しめる ~

 

  ぎゅっとかたく閉じていた梅のつぼみが、ここ数日で、いっせいに開きました。

 梅に鶯といいますが、たいてい梅の木にとまっているのは、目の周りが白くて可愛いメジロです。私の大好きな鶯餅も、メジロ色をしています。梅が咲きだすと、鶯餅が食べたくなります。なぜか、梅干しではありません。

 梅の実をもぐのも、拾うのも、好きです。かすかに紅をさしたような薄緑色の実は、まるではじめて紅をさした少女のようです。うぶ毛の感触もたまりません。

 梅干しをつけるほどの量はないので、いつも、梅の実を市販のお酢の中にドボンと入れています。お酢にかすかに梅の香りがして、使いやすくなります。

  

 

 

~ 後継ぎ遺贈型の受益者連続信託 ~

 

 後継ぎ遺贈型の受託者連続信託とは、受益者が死亡しても、信託を終了することなく、あらかじめ定めた次順位の受益者が受益権を所得することができる信託をいいます。下記の事例でご説明したいと思います。

 

(事例)

 私は小さな町工場を経営しており、長男、次男ともに、工場で働いています。長男には子供がいないのですが、次男には、ひとり息子がいます。

 私も70歳をすぎ、自分がいなくなったあとの会社の将来が心配になってきました。長男の方が会社にいた期間も長く、経験も豊富なので、まずは、長男に後継者となってもらい、後々は、次男、次男の息子に継いでほしいと思っています。

 先日作成した遺言書には、「会社は、長男に継いでもらいたい。長男亡きあとは、次男に継いでもらいたい。」と書いておいたのですが、長男なき後に、長男の妻に株式が承継されてしまったらと心配です。

 

(回答)

 まず、現社長を委託者及び第一受益者として、信託を設定します。第二受益者には長男、第三受益者には次男、第四受益者には次男の息子を指定します。

 現社長が亡くなった場合、まずは長男が承継し、長男が亡くなると次男、次男が亡くなると次男の息子が、株式を承継できます。

 ただし、この受益者連続型信託につき、信託設定時から30年経過したのちは、1回しか受益権の承継が認められません。したがって、仮に、信託設定時から30年以上経ってから長男が亡くなった場合、次男に受益権を移すことはできますが、次男の息子までは移すことができません。しかし、株式が長男の妻に承継されることは回避できます。

  

2017.3 vol.30

~ 朝熊かけねば片参り ~

 

 例年、1月中に伊勢神宮にお参りに行くのですが、昨年は11月にもお参りをしたため、今年は2月に入ってから出向きました。ひさしぶりに、鳥羽の温泉に泊まって、ゆっくりとした参拝です。

 1日目、「朝熊かけねば片参り」とうたわれ、伊勢神宮の奥の院とのいわれのある朝熊山に登ってきました。有料道路も通り、観光地化されている場所なので侮っていたのですが、麓からの登山は結構ハードでした。

 実は、これまで、この朝熊山の存在をまったく知らず、ずっと片参りを続けていたというわけです。

 2日目は、前日の疲労と闘いながら、いつもどおり外宮から内宮へお参りしました。何度お参りしても、新鮮な気分になる場所です。

 

 

 

~ 節税策の養子縁組は有効か ~

 

 相続税対策のためにした被相続人と孫の養子縁組の有効性が争われていた訴訟で、平成29年1月31日、最高裁判所第三小法廷は、「節税目的の養子縁組であっても、ただちに無効にはならない」とする初めての判断を示しました。「節税目的の養子縁組は無効」とした昨年2月の東京高等裁判所二審判決を破棄し、「有効」としていた東京家庭裁判所一審判決が確定しました。

 本事件では、この養子のほか、妻、長男、長女、次女の合わせて5人の法定相続人がおり、被相続人と養子縁組をした孫は、長男の息子です。養子縁組により、法定相続人の人数が増え、相続税の非課税枠が広がるため、養子縁組は、相続税対策として、一般的に広く利用されていますが、長男一家の相続分が増えることから、長女、次女らが、養子縁組の無効を主張していました。

 一審判決では、被相続人が養子縁組届に自署していることから、養子縁組の意思があり、有効と判断しました。二審判決では、被相続人が、税理士から養子縁組による節税対策の説明を受けていたことから、真の親子関係をつくる意思はなかったとして、無効と判断しました。

 最高裁判所は、もっぱら節税のためであったとしても、縁組の意思がないわけではないとして、節税目的と縁組意思は併存しうると指摘したうえで、本事件では、縁組意思がなかったといわれる事情はないとして、この養子縁組を有効と判断しました。

 もちろん、高齢のため、被相続人の意思表示に疑義があれば、縁組は無効となりうることから、相続税対策は、生前、早めにしておくことが大切です。

 当事務所では、節税策としての生前贈与などのご相談を、随時、お受けしています。まずはお気軽にご連絡ください。

 

 2017.2 vol.29

~ あけましておめでとうございます ~

 

 あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

 暖かで穏やかなお正月でしたね。夏の暑さに比べ、寒さは苦手なのですが、あまりにもお天気が良かったので、今月も山を歩いてきました。

 山歩き用に、トレッキングポールも購入しました。早く使ってみたいのですが、雪が大敵です。すこしは、冬場の運動不足解消になっているといいのですが、効果は表れていません。

 

 

~ 相続登記はお済みですか ~

 

 司法書士会では、毎年2月、「相続登記はお済みですか月間」として、全国の司法書士会や市区町村の役所などで、相続に関する相談会を開催しています。

 相続登記をしないままでいることにより、全国各地で、相続人が明らかでない空き家や山林などが年々増加し、社会問題となっています。

 高齢化により、相続人も高齢であることが多く、何代にもわたって相続登記をしないでいると、相続関係が複雑になり、面識のない親戚間で遺産分割協議をしなければならなくなることもあります。

 相続人のうち、住民票上の住所に居住していないなどの理由で、行方がわからない方がいらっしゃると、その方にかわって遺産分割協議をする者として、裁判所で不在者財産管理人を選任してから、遺産分割協議をしなければなりません。

 また、相続人のうち、認知症の方がいらっしゃると、その方にかわって遺産分割協議をする者として、裁判所で成年後見人を選任してからでなければ、遺産分割協議ができません。

 役所で保管している住民票などの帳簿等の保存期間が経過し、相続関係を公的文書で証明できなくなるケースもあります。

このように、相続登記をしないままでいると、すみやかに相続登記をした場合に比べ、時間と費用がかさむうえ、紛争になる確率も高くなります。

 相続相談会の開催日時・開催場所・予約の要否など、詳しくは最寄りの司法書士会にお問い合わせください。また、市区町村の広報にも掲載されていますので、ご覧ください。なお、愛知県司法書士会館では、2月4日(土)に開催予定です。

 当事務所も、相談会に参加予定ですが、随時、事務所でもご相談をお受けしていますので、まずはお気軽にご連絡ください。

  

2017.1 vol.28

~ ブラックフライデー ~

 

 先月末は、「ブラックフライデー」なる聞きなれない言葉が、世のなかを飛び交いました。そして、今日から、通販サイトのアマゾンでは、サイバーマンデーセールだとか。よくわからないまま、踊らされています。

 東京都知事の女性も、会見で頻繁にカタカナを遣われますが、不勉強でときどき意味がわからず、調べて日本語にしてみて、なんだ、直訳できる日本語がちゃんとあるじゃないかと、拗ねています。鉛筆をペンシルとは言いたくないのです。

 

  

~ 振り込め詐欺の金員送付先とされた賃貸物件 ~

 

 先月、友人からワンクリック詐欺に遭ったと相談がありました。まだ30代の彼女でも、頭が真っ白になり、高額を2回にわけて振り込んでから、ふと我にかえり、私が司法書士だということを思い出したとのこと。高齢者の被害は、よく報道されていますが、悪徳業者による詐欺は、次々と変容し、被害が後を絶ちません。

 今号では、賃貸事務所が振り込め詐欺の金員送付先の住所とされていた場合に、その物件の賃貸人と仲介業者に責任があるかを問うた裁判事例(東京地方裁判所平成27年9月1日判決)を取り上げます。

 

(事例)

 インターネット販売等の業者である借主Xは、平成25年5月20日、不動産仲介業者Yの仲介で、Zから本件建物を事務所として使用するために借りた。当時、警察庁ホームページには、振り込め詐欺業者として、本物件の住所が公表されており、福岡県警ホームページにも、振り込め詐欺業者として、同住所が公表されていた。

 Xは、平成25年11月15日、本物件から本店住所地を移転した。Xは、本物件には、「過去に振り込め詐欺の金員の振込先として使用されていた」という隠れた瑕疵があることから、本物件での事業継続が困難であったとして、Y及びZの責任を追及した。

 

(判決)

 賃貸した事務所の住所が、振り込め詐欺の金員の送付先住所として、警察庁等のホームページに公開されていることにつき、隠れた瑕疵があるとは認められないとして、Y及びZが不法行為責任ないし債務不履行責任を負うと認めることはできないとしました。

 事業用賃貸借契約の主たる目的は、事業収益の獲得であり、隠れた瑕疵があるといえるには、「嫌悪感等が事業収益減少や信用毀損等の具体的危険性に基づくものであり、通常の事業者であれば、本件建物の利用を差し控えると認められることが必要」であり、本件では、そこまでではないと判断されました。

 賃貸契約締結時、Y及びZが、ホームページの公表内容を知っていたとは認められず、事業用賃貸物件の賃貸借契約締結には、特段の事情がない限り、Y及びZにおいて、本物件につき、過去に犯罪に使用されたことがないかについて、調査・確認すべき義務があるとは認められないと判示して、貸主や仲介業者としての責任を否定しました。

  

2016.12 vol.27

~ へなちょこ登山 ~

 

  最近、山に出かけることが多くなりました。山といっても、かなりの低山。標高300~400メートル程度の、小学生の遠足レベルの登山にはまっています。

 へなちょこ登山ではありますが、頂上に立ったときには、かなりの達成感を味わえます。そして、眺めのいいところで食べるおにぎりのおいしさといったら、お風呂上がりのビールをしのぐ味わいです。

 そして、日ごろ飲んでいるスポーツドリンクがどれほど甘いか、思い知らされます。そのままの濃度で飲むのはつらく、2倍に薄めたスポーツドリンク2リットルをかついで登ります。

 汗だくで登っても、数分頂上にいるだけで、寒さでゾクゾクしてきますので、11月末で登山シーズンは終わりになりそうです。残り少ない週末のお天気が気になります。

 

 

~ タワーマンションの課税強化 ~

 

 政府は、タワーマンションの固定資産税課税のもととなる固定資産税評価額について、マンションの高層階を増税し低層階を減税する内容の検討を始めました。来年度の税制改正大綱に盛り込み、早ければ2018年1月からの施行を目指す予定です。

 タワーマンションでは、高層階になるほど低層階よりも眺望がよくなることから、売買価格は高くなっていきます。一方で、相続税などの計算のもととなる固定資産税評価額は、マンション全体の評価額をもとに床面積に応じて計算されるため、床面積が同じであれば、高層階でも低層階でも同じ金額です。部屋の階数や位置、眺望、日照、内装などの条件は、評価額には考慮されません。

 購入した物件を賃貸する場合、高層階では低層階よりも家賃収入を多く得られますが、毎年支払うべき固定資産税は高層階でも低層階でも同額ですので、実質利回りが良くなります。

 また、高層階の物件ほど、売買価格と固定資産税評価額との差額が大きくなることから、預金を所有しているよりも、タワーマンションを所有している方が、相続時、相続税評価額を大きく減らせるとして、近年、富裕層の節税対策に利用されていました。

 しかし、今回の課税強化により、この仕組みを利用した相続税対策は、メリットがなくなる可能性もありますので、税制改正後にご購入をされようという方は、注意が必要です。

  

2016.11 vol.26

~ 温泉好きは卵のにおい ~

 

 3連休中、さいたまの音楽フェスティバルに出かけました。このフェスティバル、数年前にも行ったことがあるのですが、朝から晩まで音楽漬けで、大音量の中、人ごみのなかで立ったまま寝てしまえるほど、疲れます。そこで、今回は、この疲れをいやすべく、次の日に万座温泉に行くことにしました。

 途中、富岡製糸場の見学にも行くことができました。この製糸場見学、地元ガイドさんの丁寧なガイドツアーもあり、2-3時間はかかります。我が国を発展へと導いた生糸生産の技術力と生産力を肌で感じることができました。生糸生産をしている工場は、まだわずかにのこっているとのこと、世界遺産登録後、地元を観光業で盛り上げようという意気込みが感じられました。

 万座温泉には、今回初めて行くことができました。近くの草津温泉や渋温泉には行ったことがあるのですが、泉質が全く異なり、とても濃厚な濁り湯でした。まるで、自分がゆで卵(ハンプティーダンプティー)にでもなったかのようでした。しばらく、我が家の洗濯機からも、我が身からも、硫黄臭がとれません。

 

 

~ 相続のなやみ ~

 

 昭和3年10月1日、陪審法が施行されたことから、毎年10月1日は法の日と定められています。当事務所では、愛知県司法書士会や区役所で開催される法の日無料相談会に毎年参加し、みなさま方のご相談に応じています。今年お受けしたご相談のほぼすべてが相続についてでした。

 相続財産を誰にどう分けるかという現実的なことでなく、むしろ、遺されたご家族への思いをどういう形で表したらよいのかという漠然としたなやみを、みなさま抱えていらっしゃいました。愛するご家族が、自分の死後も平穏に暮らすことができるようにと願う気持ちに、できる限り寄り添った仕事をしなくてはと、改めて肝に命じました。

 ご家族の死に直面した時、忌中は呆然とし、落ち込み、いろいろなことが手につかなくなります。こうしたときに、遺されたご家族の心労を減らしてあげることも、大切だと思います。

 多くの方は、ご自身の所有する財産について、おおまかにしか把握されていないのではないでしょうか。固定資産税の支払額はわかっていても、実際、土地の価格がいくらなのかわからない。入っている生命保険の受取額は分かっているけど、受取人は息子にしていたか、妻にしていたか、おぼえていない。通帳や証書をまったく見ずに、ご自身の財産を箇条書きにしてみていただくと、曖昧さが表立ってきます。

 箇条書きだけでも、遺されたご家族にとっては、とてもありがたいものです。同居していない子供たちにとっては、親がどこの金融機関を利用しているのかさえわからないことが多く、預金を引き出すにも、近所の金融機関に、預金の有無を手当たり次第に問い合わせなければなりません。株があることも、配当のお知らせがくるまで、全くわからなかったということも多々あります。ぜひ、財産を把握して、ご家族の心労を減らしてあげてはいかがでしょうか。

  

2016.10 vol.25

~ 激しい夏でした ~

 

  猛暑というだけでなく、世界的に天候がくるっているのか、異常気象つづきの激しい夏でした。

 オリンピックでの選手の活躍に、ダレ気味のわが身を奮い立たせようにも、あっと言う間にへとへとになり、体力不足を思い知らされました。被災地の方々は、さぞかし大変な思いをされていることでしょう。

 夏の前半は、土日の天候に恵まれ、今年はなんとか5回、海へ出かけられました。ボードで遊んでいるうちに、我が家では、同じ海岸で、メガネ1つ、サングラス2つ、コンタクトレンズ1つを、波にさらわれました。ゴーグルは、奇跡的に10分後に発見できました。来年、同じ場所でどれかを見つけられたら幸いです。

 

 

~ 株主リストが登記の添付書面に ~

 

 平成28年10月1日以降、株主総会・投資法人・特定目的会社の登記申請にあたっては、添付書面として、「株主リスト」が必要になる場合があります。

 虚偽の株主総会議事録等を添付して申請される商業登記を排除する目的で、登記の添付書面として、株主総会議事録に加え、株主リストも添付するよう、今般、改正されました。

 

1.株主リストの添付は、次の2つの場合に必要となります。

(1)登記すべき事項につき、株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する

場合

(2)登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する

場合

 登記事項につき、株主総会決議を省略する場合(会社法319条1項)にも、株主リストの添付が必要です。

 

2.株主リストに記載すべき内容は次のとおりです。

(1)登記すべき事項につき、株主全員の同意を要する場合の株主リストには、株主全員について、

①氏名・名称

②住所

③株式数

④議決権数

を記載し、代表者が、これら4点につき、相違がない旨の証明をします。

(2)登記すべき事項につき、株主総会の決議を要する場合の株主リストには、議決権数の上位10名の株主または議決権割合が3分の2に達するまでの株主のいずれか少ない方の株主について、

①氏名・名称

②住所

③株式数

④議決権数

⑤議決権数割合

を記載し、代表者が、これら5点につき、相違がない旨の証明をします。

 なお、平成28年10月1日以前に株主総会が行われた場合であっても、登記の申請が10月1日以降の場合には、株主リストの添付が必要になります。

 

2016.9 vol.24

~ 夏がやってきた ~

 

 ついに、ことしも待ちに待った夏がやってきました。

 年々猛暑日といわれる日が増え、夏が暑くなっていますが、海水浴にいくと、涼しさを通り越して寒さを感じます。温暖化の影響で海水の温度が徐々にあがっていると聞きますが、海に入ればゾクっとするほど冷たく、一瞬で日々の暑さから解放されます。

 ここ数年で、ビーチパラソル派が一掃され、浜辺にはテントばかりが並ぶようになりました。日差しが強過ぎるからでしょうか。でも、うっかり体が濡れたままテントの中で寝てしまうと、身ぶるいしながら起きることになります。海水浴には、強い日差しが必須です。7月に入ってから3日、海水浴に出かけたのですが、どの日も曇りで、寒さとの戦いでした。

 今年はあと、なんど海水浴にいけるか、考えただけでもわくわくします。

 

 

~ 合同会社の特色 ~

 

 合同会社という新しい会社類型が創設されて、はや10年になりました。

 合同会社に組織変更をする企業や、合弁会社や子会社として、新たに合同会社を設立する企業も増えています。スーパーの西友のレシートを見て、平成21年、西友が合同会社へ組織変更したと知った当時は、ずいぶんびっくりしましたが、もう珍しい会社類型ではなくなりました。

 あらためて、合同会社のメリットを見てみたいと思います。

 

①設立費用が安く済む

②定款の認証が不要

③現物出資でも検査役の調査が不要

④所有と経営が分離していない

⑤役員の任期の制限がないため、登記費用がおさえられる

⑥大規模な合同会社でも、会計監査人の設置義務がない

⑦資本金の組み入れ額に制限がない(株式会社は2分の1まで)

⑧出資額にかかわらず、全社員が重要事項の決定に関与できる

⑨出資額にかかわらず、全社員に損益分配や議決権の付与ができる

⑩計算書類の公告が不要

  一方、デメリットとしては、下記があげられます。

①上場できないため、資金が集めにくい

②役員の任期がないため、辞任してもらうか、解任するしかない

③出資額にかかわらず議決権があるため、意見がまとまりにくい

④定款の相対的記載事項が多く、設立時に相対的記載事項や任意的記載事項をしっかり決めておかないと、あとで変更するのが困難

⑤株式会社に組織変更できるが、移行時に、登記費用がかかる

  このように、合同会社は気軽に設立することができ、経営コストを抑えられる半面、会社が大きくなるにつれ、デメリットが顕在化してくることがあります。個人企業の法人成り、ベンチャー企業の設立や、資金繰りの心配のない大企業の合弁会社・小会社の設立には、メリットが最大限に生かせるでしょう。

 

2016.8 vol.23

~ ヤマトヌマエビの卵 ~

 

 先月、飼育している金魚の水槽に同居させているヤマトヌマエビのメス4匹のおなかに、青い卵がびっしりとついているのを見つけました。まるで、甘エビのお刺身のようです。

 このヤマトヌマエビ、最近は、金魚につつかれてもこわがることもなく、とても丈夫。このまま卵がすべてかえったら、おそろしい数のエビで水槽が占領されるなと思いつつ、インターネットで調べてみると、放っておいては孵化せず、卵を採取してから、塩水に入れておかなければならないとのこと。あれこれと器具をそろえ、孵化に挑戦してみましたが、残念ながら失敗してしまいました。

 毎年孵化させてるよという方がいらっしゃいましたら、是非ご指南ください。

 

 

~ 事業承継 事業用不動産が高価なとき ~

 

 前号につづき、事業承継について取り上げます。

 

(事例)

 社長は、繊維工場を経営しています。工場建設当時、周辺は野原がひろがる片田舎だったのですが、いまでは、高速道路のインターチェンジに近いこともあって、流通拠点として大会社の倉庫が立ち並ぶ一帯となっています。

 長男は、数年前から、取締役として、社長とともに工場を切り盛りするようになり、社長がなくなったときは、工場を承継するつもりです。そろそろ、社長も、承継の準備をしておきたいと考えはじめましたが、工場一帯の価値が上がっていると聞いたので、相続税のことが心配になりつつ、何をしたらよいかわかりません。

  

(回答)

 工場の価値が建設当時から飛躍的に上がったことから、法人の株式が、創業当時とくらべて、思いもよらぬ高値になっていると思われます。

 工場建設当時の事業用不動産の簿価は低かったのですが、株式の相続時には、現在の価値で評価します。創業から成長を遂げた法人や、事業用不動産の価値が飛躍的にあがった法人では、簿価と評価に大きな差が生じているので、それ相応の相続税対策を考えておかなければなりません。

 長男は、株式の相続に際し、非上場株式の相続税猶予制度をつかうことができますが、この制度は全株式の3分の2までにしか使えないため、相続税が支払えるよう準備しておくことが必要です。なお、社長の妻に3分の1を相続してもらえば、配偶者の税額軽減を利用することはできます。

 まず、長男を株主とする別法人を設立し、事業用不動産の名義をその別法人に変更しておきましょう。受け取った事業用不動産の売価をつかって、社長を被保険者とする生命保険に加入し、社長の死亡時、相続人が死亡退職金を受け取れるようにします。相続人は、この退職金を使って、相続税を支払うことができますので、安心です。

  

2016.7 vol.22

~ 白味噌餡の柏餅  ~

 

 この季節になると、白味噌餡の柏餅が食べたくなります。こどもの日が終わってしまったにもかかわらず、いまだに白味噌餡の柏餅に出合えず、普通の小豆餡のものしか食べていません。いつまで和菓子店の店頭にあるか、そろそろ心配になってきました。

 季節のもの、初物にひかれ、それを食することに幸せを感じられるのは、四季のある国で生活しているおかげでしょうか。筍、空豆、蛤、鮎、考え出したら、おなかがすいてきました。

  

 

~ 事業承継 不動産の名義を個人から法人へ ~

 

 以前、株式信託を利用した事業承継について取り上げましたが、本号では、一般的な家族経営の工場が事業承継を行う際の不動産の取り扱いについて取り上げます。

 

(事例)

 先代社長が個人事業ではじめた工場ですが、いまは、法人化しています。

工場の建物は、法人化の後に立て替え、法人名義にしました。敷地の名義は、開業当時から社長名義のままになっています。法人の株式は、数年にわたり先代社長から長男に贈与で移転をつづけており、すでに議決権の3分の2を長男が取得し、事業を承継しています。長男は人望もあり、経営は安定しています。

 先日、先代社長がなくなったので、相続人である長男と次男のふたりで遺産分割協議をし、長年事業に携わってきた長男が、のこりの3分の1の株式を取得し、工場の敷地は、遠方でサラリーマンをしている次男が取得することにし、相続の手続きも終えました。

 しかし、その直後、次男が工場敷地の地代の値上げを要求してきました。

 

(回答)

 先代社長の生前に、株式の贈与を行ってきたことはよかったのですが、不動産について対策を講じていなかったことが悔やまれます。

 次男が、まったく工場の経営に携わっていないのであれば、事前に、個人名義で相続財産の主要部分を占めていた工場の敷地を、相続財産ではなくしておくことが有効でしょう。長男と次男の折り合いが悪いのであれば、相続財産をなるべく少なくしておくことで、争いも緩和できます。

 まず、長男が不動産保有会社を設立します。この不動産保有会社が、金融機関から融資を受けて、先代社長から敷地を一括購入します。そして、不動産保有会社が工場に対し、融資借入金の返済額と同額で、敷地を賃貸します。

 次男が、長男に対し、相続財産の4分の1の遺留分の請求をしてくることも考えられますので、先代社長が受け取った敷地の売却代金に相当する額の現金を、次男が相続するというような分割協議をするのもよいでしょう。

 長男は、不動産保有会社を所有していますので、実質的に敷地を保有することができます。

  

2016.5 vol.21

~ 手帳 ~

 

 最近は、スマートフォンの普及によって、スマートフォンでスケジュール管理をされていらっしゃる方が多いと思いますが、わたしは、いまだに手書きの手帳を使っています。それも2冊。1冊は1年のスケジュール用として、もう1冊は毎年変わらぬ事柄(住所録など)用です。

 学生時代や会社員時代は4月はじまりの手帳を使用していましたが、この仕事をしはじめてからは、ずっと1月はじまりの手帳を使っています。

 スマートフォン購入当時には、スマートフォンにスケジュール入力をしたこともあったのですが、セキュリティロックをかけるようになってから、やめてしまいました。ロックを解除して、スケジュールアプリを立ち上げている間に、手書きできてしまうのです。電話をしながら日時を決めたときなど、話しながら書き込めるのも魅力です。

 司法書士会からは、毎年度末、司法書士手帳が会員に送付されています。当分は、この手書きの手帳生活が続きそうです。

 

 

~ 財産分与 ~

 

(事例)

 夫の浮気で離婚するという友人夫婦が、財産分与でもめています。妻は、結婚後、親の遺産を相続していて、夫より財産が多いそうです。離婚原因は夫にあるのですが、財産は二等分するのでしょうか。

 

(回答)

 婚姻前に「夫婦財産契約登記※1」を行い、婚姻後に取得した財産に関して、夫婦で特別の定めをしなかった場合、我が国の民法では、夫婦別産制を採用しています。

 財産取得の際の名義にかかわらず、その財産の取得のために誰が対価を出したかにより、その財産の所有者が決まるのですが、婚姻中の財産取得につき、夫婦双方が金銭的に貢献した場合には、取得財産は夫婦の共有財産になります。家事労働についても金銭的に貢献したと評価されます。

 離婚原因は夫の不貞だということですが、これによって夫の共有財産の半分の権利が失われることはありません。ただし、妻は、夫から受けた精神的損害に対し、慰謝料の請求をすることができます。

 妻が婚姻中に相続した財産については、夫との共有財産ではありませんので、これを除いた共有財産の総額をもとに、財産分与の額を決めるとよいでしょう。

 

※1 夫婦財産契約登記とは、婚姻後に取得した財産につき、固有財産

  となるべきものも含めたすべてを共有財産としたり、婚姻前に取得した

  財産を共有財産としたり、夫婦で自由に取り決めることができる制度で

  す。ただし、婚姻前に取得した財産・婚姻後に取得した財産のすべて

  を夫の財産とするといった差別的な内容の登記はできません。

    婚姻届出前に取り決めをしたうえで登記申請も済ませておかなけれ

    ばならないことから、この制度はほとんど利用されていないのが現状で

    す。

  

2016.4 vol.20

~ 確定申告 ~

 

 確定申告の季節が、今年もやってきました。大した金額の申告ではないのですが、毎年あわただしく申告書を作成します。

 個人事業主にとっては、この申告により次年度に支払うべき事業税、健康保険料の額などが決まり、収入の安定しないなか、それを払っていかなければならないことを思い知らされるので、ゆううつですが、前年度の収入や経費の見直しができるよい機会になります。

 

  

~ 賃借人が家財を残したままいなくなったら ~

 

(事例)

 アパートの賃借人が半年間ほど家賃を滞納していたので、催促の手紙をポストに入れようとおもっていたのですが、家財道具を残したまま行方不明になってしまいました。滞納していた家賃が回収できるか、残していった家財道具は処分してよいか、知りたいです。

 

(回答)

 アパートの賃貸借契約を終了させるには、賃貸人から、賃借人に対し、「○年○月○日までに家賃の支払いがなければ、賃貸借契約を解除する」旨の意思表示をしなければなりません。賃借人が行方不明になってしまったら、賃借人に対して、直接、この意思表示をすることができません。賃借人の断りなく、家財道具を処分して換金することや、アパートの鍵を交換することもできません。

 このような場合には、裁判所の手続きを利用し、賃借人への意思表示をすることができます。まず、賃借人に対し、アパートの明渡しと家賃の支払いを求める訴えを提起し、賃貸借契約を解除する旨の意思表示を記載した訴状を、裁判所から、賃借人に「公示送達」してもらいます。

 「公示送達」とは、当事者の住所・居所・就業場所などの送達すべき場所が知れないときなどに利用できる送達の方法で、裁判所の掲示板に一定期間中、訴状などの送達物を公示し、期間が満了すると、これが当事者に送達されたとみなすことのできる制度です。

 賃借人が欠席したままで口頭弁論が終われば、アパートの明渡しと家賃の支払いを全面的に認めた勝訴判決がだされ確定されると思われますので、その後、アパートの明渡し執行とともに、家財道具などの動産執行を申し立てることができます。滞納家賃の全額回収は難しいものの、一括競売によって家財道具の処分が可能になり、あらたな賃借人を募集することができるでしょう。

  

2016.3 vol.19

~ 節分 ~

 

 節分といえば、豆まきと巻き寿司ですね。

 今年の恵方は南南東なので、笠寺観音が恵方観音でした。境内は、毎年、厄払いをする方々が撒く福豆をもらって、ご利益にあずかろうという人々で賑わいます。撒かれた豆の半分くらいは、地面に落ちてしまうので、それが集まった人々の足元で、徐々にすりつぶされ、節分行事の終わるころには、境内が、きな粉の香ばしい香りに包まれます。首にスカーフをよだれかけのように結び、それを前に大きく広げて福豆をキャッチするつわもの女性を、毎年のように発見します。小心者の私は、紙袋の口を広げて、ひたすら待ちます。家族の年の数の福豆を集められると、ひと仕事終えた気分です。

夜、玄関から遠いところにある窓から順番に、豆まきしたあと、数え年の数の福豆を食べて、邪気を払います。

 巻き寿司の丸かぶりは、江戸時代から近畿地方にあった風習のようですが、昭和52年、大阪海苔問屋協同組合が、海苔の販促のため、この風習を消費者に広く伝えようとしたことから、いまでは全国的に行なわれるようになりました。夜、恵方に向かって、無言で家族そろって巻きずしを丸かぶりすると、必ず幸福が回ってくると言い伝えられています。関西出身のわたしは、子供のころから、この丸かぶりを続けています。子供には丸1本のお寿司を無言で食べるのは大変で、よく途中でしゃべってしまって、おなかがはちきれそうになりながらも、再度初めから丸1本食べ直しをしたものです。

  

 

~ 特別受益証明書 ~

 

 相続手続きをするにあたり、相続人がひとりではない場合、生前、被相続人からたくさん贈与を受けている人もいれば、まったく贈与を受けていない人もいるかもしれません。

 高額の結婚費用を出してもらったり、住宅取得資金を出してもらったり、事業を始める資金を提供してもらったりした者がいれば、これを加味せずに遺産分割を行うことは、不公平で、相続人間のトラブルの原因にもなりがちです。最近では、お孫さんへの教育資金贈与の制度などもあるので、相続人間で不公平にならないようにすることは、かなり大変かもしれません。

 このような不公平を避けるため、民法では、生前に被相続人から受けた贈与を特別受益、生前贈与を受けた者を特別受益者と呼び、特別受益の額を考慮して相続手続きをすることとしました。特別受益者は、特別受益証明書を出し、生前に贈与を受けた分を差し引いた額を相続することになります。

 なお、生前に贈与をうけたことがないのに、安易に特別受益証明書に判を押して出してしまうと、自分の相続分が少なくなったり、相続分がすべてなくなったりするだけでなく、自己の相続分を、他の相続人に贈与したと認定されたりすることもあるため、特別受益証明書の作成は、必ず、相続人間で確認したうえでおこないましょう。

  

2016.2 vol.18

~ お伊勢さん ~

 

 今年も恒例のお伊勢参りを済ませてきました。いつも参拝する人の多さに、おどろきます。以前は、車で行っていたのですが、駐車場が混雑するので、去年から近鉄で行くことにしました。

 伊勢市駅を下車して商店街をすぎると、すぐに外宮があります。外宮に着くころには、すでにおなかが空いているのですが、我が家は内宮前で食べることにしています。おごそかな雰囲気のなか、清らかな空気を、空腹のおなかに吸い込むと、それだけで、清められたような心地になります。今年は外宮でお守りをいただいたところ、内宮のお守りと形が違うことに、初めて気がつきました。

 外宮前から猿田彦神社前までバスに乗り、猿田彦神社に参拝した後、お昼ごはんに向かいます。以前は有名どころのお店で食べていたのですが、穴場のこじんまりとした食堂で、伊勢うどんとてこねずしを食べると、幸せ全開です。

 内宮での参拝を済ませると、ここちよい疲れで、帰りの近鉄車内での爆睡間違いなしです。

 

 

~ 保証人が賃料を代位弁済しても、賃料不払による賃貸借契約の解除は有効か ~

 

(事例) 平成25年11月22日大阪高裁判決

① X1(貸主)とY(借主)は、平成23年12月15日、本件建物について、次の約定で賃貸借契約を締結した。

期  間  平成23年12月25日から2年間

賃料等  賃料月額71,000円 共益費月額5,000円 水道代月額2,000円

支払方法  毎月末日までに翌月分を振り込む。

契約解除  賃料、共益費又は「電気・ガス・水道等の諸料金を2ケ月以上滞

納したときは、賃貸人は契約を解除することができる。

② X2(保証会社)とYは、平成23年12月25日、本件賃貸借に基づくYの債務につき、次の約定の保証委託契約を締結した。

保証する範囲  賃料、共益費、管理費、水道光熱費等

代位弁済  Yが本件賃貸借契約に基づく金銭債務の履行を遅滞しときは、 X2は、Yに対して通知することなく、その全部または一部を代位弁済することができる。

保証事務費用等  Yは、X2が代位弁済を行ったときは、直ちに代位弁済金の他に、代位弁済1回につき1,000円の保証事務手数料を支払わなければならない。

③ X1とX2は、平成23年12月25日、本件賃貸借契約に基づくYの債務について保証契約を締結した。

④ Yは、X1に対し、平成24年4月分からの賃料等を支払っていないところ、X2は、本件保証委託契約に基づき、X1に対して、Yのために平成24年4月9日、同年5月10日、同年6月7日、同年7月9日および同年8月7日の計5回、各78,000円ずつ合計390,000円を代位弁済した。

⑤ Yは、平成24年5月2日、X2に対する求償債務のうち、平成24年4月~5月分の賃料等および保証事務手数料にあたる158,000円をX2に支払った。

⑥ 平成25年3月4日、X1はYとの本件賃貸借契約を解除した。

⑦ Yは、平成25年8月2日、同月分の賃料等を含め212,500円をX2に支払った。(Yは、X2に対し、上記代位弁済金390,000円および保証事務手数料5,000円の支払義務を負う。)

 

(判決の内容)

 X2による支払いは、あくまでも保証委託契約に基づく保証の履行であり、Yによる賃料の支払ではないから、Yの賃料不払による賃貸借契約の解除を判断するにあたって、X2が代位弁済した事実を考慮することは相当ではない。したがって、Yは、X2が払っているから未払い賃料はないとして、X1に対して、賃貸借契約の解除の無効を主張することはできない。

  

2016.1 vol.17

~ 年の瀬 ~

 

  今年も、残すところ、ひと月になりました。年々、時の経過が速くなっているように思われます。12月は、公私ともに忙しい季節です。タイヤをスタッドレスタイヤに交換しなければと思いつつ、まだ交換できていません。雪が降る前に交換しておかなければ、仕事にもプライベートにも車を多用する我が家の生活は、なりたちません。

 先月、まだ雪のない越前に、解禁となった初カニを食べに行ってきました。しばらくは、カニカマで我慢できそうです。カニのように足がたくさんあったら、いろんなことをテキパキと片付けられるかもしれないなと考えましたが、あったとしても、やる気の問題かもしれませんね。 

  

 

~ 相続人に未成年者がいるとき ~

 

(事例) 夫が亡くなりましたが、遺言はありませんでした。

     相続人は、妻と子供ひとりです。遺産分割によって、すべての財産を

     妻が相続したいと思います。

 

 未成年者も相続人になれますが、遺産分割などの法律行為を行うには、法定代理人が必要です。通常、法定代理人には親権を行う親がなります。現時点で争いはなくても、遺産分割では潜在的に共同相続人間で利害が対立する可能性があることから、相続人のひとりが他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは、法律上禁じられています。したがって、この事例では、妻は、子の代理人になることができません。

 そこで、親権を行う母親である妻は、その子との間で利害が対立する遺産分割を行うにあたり、その子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。特別代理人には、通常、おじ・おばなどの親戚を選任してもらうよう、申し立て時に希望しておくのがよいでしょう。当事務所でも、申立書の作成を行っています。選任には1か月以上かかりますので、有価証券や不動産の処分のために遺産分割協議を行う必要が生じている場合などには、時期を逃さないためにも、早めに申し立てを行っておくとよいでしょう。特別代理人の選任がなされたら、妻と特別代理人との間で遺産分割協議を行います。

 もし、特別代理人を選任せず、妻が親権者として子を代理し、一人で遺産分割を行った場合、この分割は無効になります。ただし、子が成人した後、その遺産分割を承認すれば、分割のときにさかのぼり、分割の効力が生じます。

 なお、法定相続の割合により、すべての財産を妻と子で按分する場合には、特別代理人の選任は不要です。

 

  2015.12 vol.16

~ ネットショッピング ~

 

 ネットショッピングを始めたのは、いつごろだったか。最近は、あらゆるものがネット上で取引されています。店や商品の口コミも豊富で、実店舗で買い物をするより品物選びに迷うことが多いのですが、どこで安く売られているかがひと目でわかるので、とても便利です。時間があるときは、まず実店舗で実物を見てから、「これだ!」と思ったものをネットショッピングすることもあります。

 一番はじめにネットショッピングしたものが書籍だったことは、はっきりと覚えています。これまで返品交換した書籍は一冊だけ。いわゆる乱丁で、実店舗で購入しても起こり得る返品交換理由です。書籍購入時は常に送料無料になりますし、通常価格より安くなったバーゲン本を探しだすのも楽しみです。かといって、書店に行かなくなったかといえば、むしろ行くことが多くなったような気がします。次に、どの本をネットショッピングするか、探索しに行くのです。

 某大手書店が、有名作家の初版本を買い占めたというニュースが、先日流れました。きっと私のようなフトドキモノが多くなったから、実店舗は困っているのだと思います。今読んでいる本を放っておいてでも、読みたい本が書店で見つかれば、即購入となるのでしょうが、なかなかそこまでの本には出会わないものです。読書の季節、良い本にめぐりあいますように。

 

 

~ 登記識別情報の様式変更(続編) ~

 

 平成27年2月23日より全国で順次行われていた登記識別情報通知書の折り込み方式(別紙1)への変更が、ついに名古屋法務局本局管内でも行われることとなりました(別紙2)。

 折り込み方式とは、登記識別情報およびQRコードを記載した部分が隠れるよう用紙下部を折り込み、当該部分を被覆し、その縁をのり付けする方式です。岐阜地方法務局管内・津地方法務局管内では、すでにこの様式への変更がなされており、決済時に、折り込み方式の通知書を目にする機会も多くなってきました。

 折り込み方式となった登記識別情報通知書も、一度、その情報を確認したら、従来通り、情報の上に目隠しシールを貼付する方法や、通知書ごと封印する方法で、再度、情報部分が他人の目に触れないように戻すことが重要です。

 

2015.11 vol.15

~ メダカ、もらってやってください ~

 

 先日、庄内緑地公園で開催されたメダカの品評会に出かけました。珍しいメダカがたくさん出品されていました。

 最近ではペットショップだけでなく、ホームセンターでも、いろんな種類の金魚をとり扱っていますが、メダカの取り扱い数はいまだ少なく、はじめてみるメダカたちにうっとり。金魚より奥が深い感じがしました。

 会場の外では、メダカすくいをやっていました。金魚よりも、ちょっとすくいにくそうでした。やってみたかったけど、もう飼う鉢がありません。  

 ところで、今年の春先に、我が家で孵ったごくごく普通のメダカたちは、熱い夏を無事に乗り越えて順調にそだち、もう立派な親魚になりました。もう、夜のうちに猫に掬われないかと心配することもなくなりました。でも、大きくなるにつれ、ちょっと窮屈そう。金魚鉢で、ポンプなしで手軽に飼えますので、ぜひ、もらってやってください。

 

 

~ タワーマンションの活用 ~

 

 相続税対策のひとつの方法として、最近注目されているのが、タワーマンションの活用です。

まず、贈与したい3億円を資本金とした株式会社を設立します。つぎに、その株式会社が、金融機関から3億円を借り入れ、合計6億円でタワーマンションを数戸購入します。そして、タワーマンションではなく、株式会社の株式のすべてを贈与します。

 土地ではなく、タワーマンションを購入するという点も、節税のポイントです。税務上、一般的に、不動産の評価額は時価を下回りますが、土地よりも建物の評価額のほうが大きく下がります。タワーマンションは総戸数が非常に多いため、1戸あたりの土地の持分価格がぐっと抑えられ、かつ、高層階の高価格物件ほど、建物の時価と評価額の差が大きくなります。したがって、土地や一般的な戸建物件よりも、時価と評価額の差が大きいのです。タワーマンションを賃貸物件にすれば、さらに評価額は下がります。

 タワーマンションの評価額が、金融機関からの借入金額を下回っていれば、贈与財産としての株式の評価額はゼロになり、贈与税はかかりません。


2015.10 vol.14

~ 何度よんでも泣ける トムとジェリー最終回 ~

 

 ジェリーが大人になった頃 トムはもうこの世にいませんでした。トムは、自分の命の終わりがすぐ傍まで来ているのを知ったとき、こっそりジェリーの前から姿を消しました。ジェリーの前で、弱って涙もろくなった自分を見せたくなかったのです。トムはジェリーの心の中では、ずっと喧嘩相手として生きつづけたかったのです。

 トムがいなくなったのに気づいたとき、ジェリーは悲しみませんでしたが、退屈になるなと思いました。トムとの喧嘩は最高にスリルのあるゲームでしたから。胸の奥が不思議にチクチクするのですが、それが何なのかジェリーにはよくわかりませんでした。トムの願い通り、ジェリーの心の中で、トムはいつまでも仲の悪い喧嘩相手でした。

 そんなある日、ジェリーの前に、一匹の猫が現れました。トムよりのろまで体も小さい猫です。喧嘩相手のトムがいなくなって寂しかったジェリーは、今度はこの猫を喧嘩相手にしようと考えました。そこでジェリーは、穴のあいた三角チーズが仕掛けられたねずみ取りを利用して、その猫に罠をかけることにしました。いつもトムにしていたように。

 ジェリーは物陰に隠れて、ねずみを求めて猫がねずみ取りの近くに来るのを待っていました。そして思惑通り猫が罠に向かって近づいてきます。ジェリーはしめしめと思いました。いつものように、自分がねずみ取りにひっかかるふりをして、逆に猫をねずみ取りにかけてやるんだ。うふふ。手か尻尾を挟んだ猫の飛び上がる姿が頭に浮かび愉快です。でも、その猫はトムではありません。猫はチーズの近くまで来たとき、ジェリーが出てくるより早く美味しそうなねずみの匂いに気づき、目にもとまらぬ速さで隠れていたジェリーに襲いかかってきました。

 ジェリーはいつもトムから逃げていたように逃げましたが、トムよりのろまなはずの猫にすぐに追いつかれてしまい、体をガブリと噛まれました。ジェリーも噛みつき返しましたが、トムより体が小さいはずの猫は平気です。血まみれのジェリーは薄れ行く意識の中で、本当は鼠が猫と喧嘩して勝てないことと、いつもトムはジェリーに「してやられた」ふりをして、わざとジェリーを捕まえないでいたことを、そのとき始めて知ったのです。トムの大きな優しさと友情に気づいたのです。

 そしてトムがいなくなった時の胸の奥のチクチクの正体にも気づきました。かけがえのない友を無くした悲しみでした。ジェリーの魂が体を抜けた時、空の上には優しく微笑みジェリーを待っているトムがいました。

「また喧嘩ができるね」

「のぞむところさ、今度こそは捕まえてやるぞ」

 

 

~ 民事調停の活用 ~

 

 民事調停は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲による解決を図ることを目的とした制度です。その特徴として、①処分権主義の適用がないことや、②弁論主義の適用がないことが挙げられます。

 処分権主義とは、「いかなる権利関係について、いかなる形式の審判を求めるかは、当事者の判断に委ねられる」という民事訴訟法上の原則ですが、民事調停では、当事者の申立て事項に絶対的拘束力はないので、申立て事項を超えることや、申立て事項とは離れた事項についての合意が成立することもあります。

 したがって、相手方の資力が乏しく、勝訴判決を勝ち取っても絵に描いた餅になりそうな場合や、相手方との人間関係を継続していく必要がある場合など、現実的で穏やかな決着を望むときには、民事調停が有用です。

 弁論主義とは、「事実・証拠の収集を当事者の権能と責任に委ねる」という原則ですが、民事調停では、 当事者は紛争の事実や証拠の提出・不提出に関して、その責任を問われることはありません。一方、調停委員会は、職権で、事実調査や証拠調べができるとされています。証拠が十分でない場合、訴訟では敗訴の可能性が高くなりますが、調停では、主張に合理性があれば主張が認められる可能性があります。また、訴訟で筆跡鑑定などをおこなう場合、勝訴すれば、その費用は相手方負担になりますが、立替払いが必要です。民事調停では、こういった高額の費用をかけずに、裁判所が選任した専門家調停委員の意見を聴くことが可能になることがあります。

 民事調停では、金銭請求で請求額を特定しないで、「相当額の損害賠償金の支払いを求める」という申立ても認められています。証拠収集や請求額算出などにとらわれることなく、とにかく相手方と話し合い、譲歩しつつ紛争を解決したいという場合、民事調停が活用できます。   

 

2015.09 vol.13

~ 名刺を変えてみました ~


このたび、当事務所の名刺を一新いたしました。

皆様のお役にたてる「おたすけたい」でありたいとの願いを込め、次のメッセージを入れました。

 

 困りごとは

 よって

 っきり

 っかオーライ

 のもしい

 ちばんのパートナー

 

 

~ 相続における死亡保険金・死亡退職金 ~


 相続が発生した時、被相続人の共同相続人のうちの一部の者(配偶者など)が、死亡保険金や死亡退職金の請求権を取得することがあります。この金額は、相続財産の総額と比べ高額であることが多いため、その他の相続人にとって関心の高い事柄です。

 死亡保険では、とくに、被相続人が自己を被保険者とし、共同相続人のうちのひとり又は一部の者を指定受取人とする死亡保険に入っていたことにより、指定受取人である共同相続人のひとり又は一部の者が保険請求権を取得した場合に、その扱いが問題となります。

 死亡退職金は、在職中の死亡により遺族に支払われる手当ですが、その請求権の相続財産性が問題となります。ともに、条文上での規定がないため、裁判で争われることも少なくありません。

 死亡保険金請求権および死亡退職金請求権は、生命の侵害により発生する損害賠償請求権と同じく、被相続人の死亡と同時に発生し、又は内容が具体化する権利です。しかし、損害賠償請求権が、「被相続人の財産に属した一切の権利義務」として相続の対象となるのに対し、死亡保険金請求権および死亡退職金請求権は、原則、受取人固有の権利とされており、相続人が包括的に承継する相続財産とは扱われません。

 したがって、特段の事情がない限り、相続人のうちの一人又は一部の者が請求権を取得したことにより、相続人間で多少の不公平が生じたとしても、その受領金額は、特別受益の持戻しの対象にはなりません。これは、どちらの請求権も、実質的に、被相続人死亡後の遺族の生活保障的な性格を有するからでしょう。死亡保険金の受取人を指定している場合でも、当該受取人の生活保障を目的としていると考えられるからです。

 なお、相続人間に著しい不公平が生じることから、特段の事情があるとみなされたことにより、死亡保険金全額を特別受益として、持戻しの対象とした裁判例(名古屋高決平成18年3月27日)や、死亡退職金を持戻しの対象とした裁判例(東京地判平成25年10月28日)もあり、持戻しの対象となるかは個々の事例によるといえるでしょう。

 

2015.08 vol.12

~ 水槽レイアウト ~


 当事務所の外にはメダカ鉢が2つ、玄関には金魚たちの水槽があります。先月、メダカの稚魚が100匹あまり産まれました。金魚は現在7匹泳いでいます。水草が少なくなっていたので、先日、水草を買いたし、水槽のレイアウトを変えてみました。

 今回のテーマは、2つ。「水草を守る防衛軍」と「温泉リゾート」です。一つに絞り切らず(絞り切れず)に、まったく異なる2つの世界が共存しています。防衛軍(人形の置物)は、いとも簡単に、度々金魚たちに倒され、水草の防衛は危機に瀕しています。そんな危機などお構いなしに、温泉リゾートでは、のんきに猫が泡風呂に入っています。

 

 

~ 相続と祭祀承継 ~

 

 民法上、祭祀の承継と遺産分割は、まったく別の問題とされています。戦後の民主化にともなった昭和22年の民法の親族・相続編の大改正により、戸主を中心とする家制度がなくなり、家督相続の制度もなくなりましたが、祭祀財産の承継については、①一般財産と区別せず、遺産分割の対象とする案、②祭祀財産を別にして、一般財産を分割する案、③祭祀財産の承継者に、他の相続人より多くの相続分を承継させる案など、さまざまな提案がなされたなかで、最終的に、②の案が採用されました。したがって、祭祀を承継した者には、他の相続人に対し、自己の持分を多くするように請求する権利はありません。また、相続放棄をした者や相続人でないものも、祭祀承継者になることができます。

 家制度がないなかで、子供のいない被相続人の葬送や墓地の問題は、とくに深刻です。故人が、生前に祭祀について、相続人を含めて話し合いをしたり、葬送方法を指定するなど、なんらかの意思を表した遺言などを遺していれば、もめることは少なくなりますが、突然の訃報に、誰が喪主を引き受けるかから始まり、親族間で押し付け合いが起こるケースも、多々あります。また、後々、祭祀承継が途絶える可能性もあります。

 祭祀主宰者が長年にわたって管理料を未納したことによって、霊園が墓地使用契約を解除した場合でも、すぐに無縁墳墓として、無縁施設等に改葬ができるわけではありません。改葬の許可には、墓地使用者等の改葬についての承諾書のかわりに、霊園を原告、管理料未納により使用契約を解除された者を被告として、地方裁判所に「墓石等収去土地明渡請求」訴訟を提起し、その勝訴判決の謄本を添付しなければなりません。これでは、ゆっくりとお墓に入っていられません。

 「遺言書をつくるほど、財産はないから」とおっしゃられる方もいらっしゃるのですが、このような事態を生じさせないためにも、どのような葬送を希望しているのか、誰に祭祀承継してほしいかなど、ぜひ生前に、遺言書にして遺していただきたいと思います。そして、遺言書に記載したとおりに相続手続きや祭祀承継が行われるよう、あわせて遺言執行者も選任しておくことをおすすめします。

 

2015.07 vol.11

 ~ 相続登記と空家管理 ~

 

 空家等対策の推進に関する特別措置法が制定され、空家問題に関する報道が頻繁にされています。

 遠方のご実家の土地と建物を相続したものの、なかなか頻繁に帰省することができず、庭が荒れていないか、ポストに郵便やチラシがたまっていないか、猫が住み着いていないか、台風で瓦の被害がないか、いろいろ不安だというお客様が多くいらっしゃいます。

 当事務所では、司法書士として相続手続を行うだけでなく、並行して宅地建物取引士として空家の売買・管理・活用のお手伝いもさせていただいております。ご両親が施設に入居されたので、ご実家の管理が難しくなってしまったという方も、お気軽にお問い合わせください。

 

  

~ 任意後見契約 ~

 

 判断能力が十分でなくなったひと(認知症高齢者など)が、医療や介護に関する契約を締結したり、預金の払戻し・解約、遺産分割協議、不動産の売買などを行う場合、本人に不利益が生じないよう、本人を保護し支援する者が必要です。

 このような者を選任し、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を取り消したりすることによって、本人の権利や財産を守る制度が成年後見制度です。

 成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と、判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」があります。

 いずれは介護施設に入所しようと考えていても、入居時、すでに自己の判断能力が低下していて、自宅を処分した代金を、施設入所時の初期費用に充てようとしていたのに、自分だけでは不動産売買や施設との契約締結がスムーズにできないこともあります。

 「法定後見制度」による後見人を選任するためには、家庭裁判所に対する申し立てをし、審判を受ける必要があります。後見人は、申立人が後見人候補者として指名した者を考慮したうえで、裁判所が決定します。居住しているマイホームの処分には、裁判所の許可が必要な場合もありますので、売買契約締結の予定があれば、すぐにでも申し立てをするべきでしょう。

 「任意後見制度」を利用するには、あらかじめ、自分の判断能力が低下したときに、自分に代わって財産管理などの仕事をしてくれる者(任意後見人)を定め、その仕事を依頼する任意後見契約を、公正証書で締結します。この契約は委任契約なので、誰を後見人に選ぶか、その後見人にどんな代理権を与えるかは、本人と後見人の話し合いで自由に決定できます。そして、本人の判断能力が低下し、家庭裁判所が、任意後見人を監督する立場の任意後見監督人を選任した時、この契約の効力が発生します。任意後見人は、任意後見契約で決めた事務について、任意後見監督人のもとで契約などをしますので、本人の意思に従った保護・支援が可能になります。

 任意後見人には、成人であれば誰でもなることができます。専門家や法人に依頼することも可能です。公正証書により任意後見契約を締結すると、誰が誰に代理権を与えたかという契約内容について、東京法務局が「後見登記」をします。家庭裁判所が任意後見監督人を選任する前であれば、いつでも、どちらからでも契約を解除することができますので、たとえば、まずは弟を後見人に選任し、のちに高齢になってきた弟のかわりに、あらためて専門家を選任するということも可能です。

 なお、後見人になられる親族の方のために、公証役場での任意後見契約締結の際に、公正証書遺言書も作成しておくとよいでしょう。

  

2015.06 vol.10

 ~ メダカが卵を産みました ~

 

  4月の終わりごろから急に暖かくなってきました。

 1カ月ほど前から、まだかまだかと心待ちにして、我が家のスイレン鉢のメダカを観察していたところ、今年もメダカが産卵しました。合わせて10個ほどの卵がおなかにくっついていたので、別容器にとりだしました。

 急いで、スイレン鉢に新しいホテイアオイを追加したところ、今度はホテイアオイの根に10個ほどの卵を発見。同じく別容器にとりだしました。間近に見てみると、いくつかの卵のなかに、小さな2つの黒点があります。まだ、目玉が動く様子は観察できていません。

 卵から孵るまで、まだ10日くらいかかりそうですが、毎日の観察が楽しみです。ちゃんと全部孵るといいな。

 ちなみに、メダカもどきのカダヤシのおなかもパンパンになっていて、いつ産まれるか、ハラハラしています。  


 

 ~ 登記情報提供サービスの「地番検索サービス」 ~

 

 登記事項証明書(以下登記簿謄本という)の記載内容を確認するのに便利な登記情報提供サービスに、あらたに「地番検索サービス」機能が追加されました。

 住居表示が実施された地区では、土地の地番が、同地上の住所の番号と一致していないため、登記簿謄本や登記情報を取得する際、権利証や固定資産税評価証明書などの資料が手元になく、住所の番号しかわからない場合には、住宅地図(ブルーマップ)で、住所の番号から対応する地番を調べて交付申請しなければなりませんでした。

 このため、登記所の登記簿謄本取得申請窓口でも、住所の番号を記載した申請書では、そのまま交付手続きをとることができず、地番を特定する作業が煩雑なため、窓口混雑の一因にもなっていました。

 この「地番検索サービス」を使えば、登記情報をすみやかに取得できるだけでなく、登記所に登記簿謄本を申請する際にも、事前に「地番検索サービス」のみを利用して地番の特定ができるので、非常に便利です。

なお、このサービスは平成27年4月30日から開始されていますが、サービス提供エリアは、同年6月30日までは東京23区のみとされています。サービスエリアの拡大があれば、追って掲載いたします。

    

2015.05 vol.9

~ 成長の春ですね ~

 

 桜が満開ですね。ついこのあいだ、梅が咲き、しだれ梅でも見に行きたいなと思っているうちに、桜まで咲いてしまいました。土筆もとりそびれてしまいました。

 春になり、我が家の金魚とメダカたちも、活発に動きはじめました。寒い冬の間、冬眠はしなかったのですが、なかには、じっとして堪え忍んでいる(ほんとに病気で寝込んでいるかと思うほど動かないのに、ご飯の時間だけは元気)金魚もいたので、ひと安心です。でも、弥富の金魚屋さんいわく、冬は金魚にとって、一番病気になりにくい季節なのだとか。

 あたたかくなり、メダカの稚魚たちも、スイレン鉢の水面に出てくることが多くなりました。成長が楽しみです。親たちの泳ぐ水槽のなかに、早く一緒に入れてやりたいのですが、まだ、ちりめんじゃこサイズのため、金魚に食べられるのではないかと心配で、一緒に入れられずにいます。

 金魚も産卵してくれないかなと、心待ちにしています。まだまだ飼育初心者ですので、よりよい愛好家に成長するため、みなさまの飼育アドバイスをお待ちしています。

  


~ 地下鉄駅長室の証明書取次ぎサービス ~

 

 前号では、区役所・支所の日曜窓口についてお知らせをいたしましたが、名古屋市では、地下鉄駅長室において、住民票の写しと印鑑証明書の2点についてのみ、交付申請の受付とお渡しの取次ぎサービスを行っています。戸籍謄本などの証明書の取り扱いはありませんので、ご注意ください。申請できる駅長室と取扱時間は、下記のとおりです。

 

 あくまでも、申請の受付および証明書のお渡しの取次ぎサービスですので、即時発行ではないのですが、地下鉄通勤をされていらっしゃる方や、職場が地下鉄駅の近くにあるという方には、たいへん便利なサービスです。区役所・支所での証明書交付時のように、交付待ちの時間を考えずにすみます。

 

◆申請できる駅の駅長室

高畑  八田  中村公園  名古屋(東山線に限る)  伏見  千種  今池

池下  本山  星ヶ丘  一社  藤が丘  金山  上前津  矢場町 

久屋大通  市役所  黒川  大曽根  八事  新瑞橋  伝馬町  東海通

庄内緑地公園  浄心  丸の内  御器所  原  野並  徳重 

 

 

◆取扱時間

 年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く下記の時間

 

(平日)

8:00~12:00受付   → 当日の17:00以降に受け取り可能

12:00から20:30受付  → 翌日の17:00以降に受け取り可能

                                       ※ただし、翌日が祝日の場合、直近の平日

 

(土曜日)

8:00~12:00受付   → 当日の17:00以降に受け取り可能

12:00から20:30受付  → 月曜日の17:00以降に受け取り可能

            ※ただし、月曜日が祝日の場合、直近の平日

 

(日曜日)

8:00~20:30受付   → 月曜日の17:00以降に受け取り可能

            ※ただし、月曜日が祝日の場合、直近の平日

 

(祝日)

8:00~20:30受付   → 直近の平日の17:00以降に受け取り可能

  

2015.04 vol.8

 

 ~ 名古屋市の区役所・支所の日曜窓口 ~

 

   新年度をひかえ、役所で証明書を取得することが多い時期になりました。

   名古屋市では、平日に証明書を取得することが難しい方のための日曜窓口を設けており、毎月1回原則第1日曜日(1・5・9月は第2日曜日)と3月の最終・最終前の日曜日、4月の第2日曜日に、下記の窓口業務を行っています。なお、選挙等でやむを得ず変更・中止となる場合がありますので、ご注意ください。

   当事務所でも、平日夜間や休日のご予約を受け付けていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

【実施日】                                    【取扱場所】

平成27年3月1日 8:45-12:00        16区役所および6支所 

平成27年3月22日 8:45-12:00

平成27年3月29日 8:45-14:00

平成27年4月5日  8:45-14:00

平成27年4月26日 8:45-12:00          【取り扱い業務】

平成27年5月10日 8:45-12:00      転出・転入・転居届の受付  転入学手続

平成27年6月7日 8:45-12:00        転出入に伴う国民年金・国民健康保険・

平成27年7月5日  8:45-12:00     児童手当・介護保険・後期高齢者医療・

平成27年8月2日 8:45-12:00     福祉医療・敬老手帳・敬老パス等の届出

平成27年9月13日  8:45-12:00     の受付

平成27年10月4日 8:45-12:00     印鑑登録申請・戸籍の届出の受付

平成27年11月1日  8:45-12:00    税務申告・届出・納税の受付 

平成27年12月6日  8:45-12:00     住民票の写し・印鑑登録証明書の交付

平成28年1月10日 8:45-12:00     戸籍謄抄本の交付

平成28年2月7日  8:45-12:00      税務証明書の交付

平成28年3月6日 8:45-12:00

平成28年3月20日  8:45-12:00

平成28年3月27日 8:45-14:00

 

 

~ 登記識別情報通知書が変わります ~

 

   平成27年2月23日、登記識別情報通知書の通知事項に、QRコード(二次元バーコード)が追加されました(別紙1)。

  このQRコードは、登記申請人がオンラインで登記申請をする際の登記識別情報のデータ入力を軽減するとともに、法務局での登記識別情報の照合を効率化するために、今般追加されました。

   従来の登記識別情報通知書の様式と同様、12ケタの英数字であらわされた登記識別情報およびQRコードを記載した部分に、シールを貼り付ける方式(以下、「目隠しシール方式」という)の通知書です。

   また、今後、全国の登記所において、順次、登記識別情報通知書が、上記目隠しシール方式から、登記識別情報およびQRコードを記載した部分が隠れるよう用紙を折り込み、当該部分を被覆し、その縁をのり付けする方式(以下「折り込み方式」という)に変更されます(別紙2)。

   折り込み方式となった登記識別情報通知書の保管方法も、従来の目隠しシール方式の保管方法と同様、一度識別情報を確認したら、情報部分が他人の目に触れないようにすることが必要になります。

   この折り込み方式の登記識別情報通知書は、折り込み方式での印刷装置の整った登記所から順次発行されることとなっており、登記所ごとに変更開始日が決定されます。名古屋法務局管内では、いまだ変更日の決定がなされていない登記所がほとんどです(別紙3)。変更日が決まり次第、随時お知らせいたします。

 

2015.03 vol.7

 

 ~ 役員登記に関する法改正 ~

 

 平成27年2月3日、商業登記規則等の一部を改正する省令が公布され、この省令の施行により、平成27年2月27日から

 

1 ①株式会社設立および役員(取締役・監査役等)の就任の登記、

  ②代表取締役・代表取締役である取締役等(印鑑提出者)の辞任登記

  の申請時に添付すべき書類が変わります。

2 商業登記簿の役員欄に、役員の婚姻前の氏をも記載することができる

  ようになります。  

 

 なお、株式会社のほか、一般社団法人、一般財団法人等でも、同様の改正がなされます。

 

≪改正の内容≫

1 ①株式会社設立および役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除

  く)の登記、②代表取締役・代表取締役である取締役等(印鑑提出

  者)の辞任の登記の添付書類について 

 

①設立/役員(取締役・監査役等)の就任  ②代表取締役等の辞任

 (改正前)                  (改正前) 

  就任承諾書                 辞任届

 

   (改正後)                                   (改正後)

  就任承諾書               個人実印押印の辞任届              +                              +  

 本人確認書類として           個人実印の印鑑証明書  

住民票、戸籍の附票

住基カードコピー  ※

運転免許証コピー ※ 等             または

※裏面もコピーし、本人が

 「原本と相違ない」と                   会社実印押印の辞任届

 記載し、記名押印要。

 

 登記の申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、

取締役の 本人確認書類の添付が必要になります。

 

2 役員欄への婚姻前の氏の記載について  

 設立、役員(取締役・監査役等)または清算人の就任登記の申請時、婚姻により氏を改めた役員または清算人について、戸籍謄本(抄本)を添付し、その婚姻前の氏も記載するよう申し出ることができるようになります。

 なお、平成27年8月27日までは、会社の代表取締役等(印鑑提出者)は、現に登記されている役員等の婚姻前の氏の記録につき、いつでも戸籍謄本(抄本)を添付して、追加記録の申し出をすることができます。

 8月27日以降は、上記申請と同時でなければ、申し出はできません。

 

2015.02 vol.6

 

 ~ 中小企業経営者の事業承継 株式信託 ~

 

 中小企業の経営者が後継者に経営を譲るには、技術・ノウハウの承継とともに、財産の承継も必要となります。相続対策の一環として、事業承継について取り上げてみました。

 

◆事案の概要◆

 X:町工場の経営者

 A:Xの長男、脱サラして、昨年からXの町工場で働いている

 B:Xの長女、主婦C:Bの夫、Xの関連工場の経営者

 

 Xは、64歳。まだまだ現役でバリバリ仕事をしていくつもりだが、自分に何かあったときのことを考え、工場の後継者を長男Aにすることに決めたが、Aはまだまだ半人前で、すべてをまかせるには早いと感じている。いまは、株式のほぼすべてを、Xが保有している。一時は、業績が悪化し工場を続けていくべきか考えたこともあったのだが、業績が回復しつつあるいま、将来の事業承継に備えて、何をすべきか思案している。

 

◆対策◆ 株式信託を活用することができます。

≪対策1≫

 経営者Xの株式につき、Xを委託者、長男Aを受益者、長女Bを受託者とする株式信託契約を締結します。

 工場の経営方針を決める株主の議決権はXに残し、株式の配当金は後継者Aが受領します。現時点での株式の価格に対して贈与税を支払うことにはなるでしょうが、将来、工場の業績が良くなってくると、それにともない株式の価格があがるため、将来支払うべき贈与税額よりも少なく済む可能性があります。Xが死亡した後は、Aが株式を取得するように遺言をしておきます。

 なお、受託者を信託銀行とすることも可能ですが、信託銀行の手数料は最低でも100万円をこえているため、あらかじめ十分手数料につき確認しておくことが必要です。受託者を長女Bとすることに支障があれば、信託財産を管理する一般社団法人を設立し、法人を受託者と定めることもできます。

 

≪対策2≫

 経営者Xの株式につき、Xを委託者兼受益者、長男Aを受託者兼二次受益者として、「Xが認知症になったとき」に効力が発生するような「始期付株式信託契約」を締結します。

 Xが認知症になったら、AがXに代わって議決権を行使できるようになります。Xが死亡した後は、Aが二次受益者として受益権を取得します。

 万が一、Aが後継者となることに支障がある状況になったときは、受託者・二次受益者を長女Bの夫Cに変更することもできます。

 なお、いずれの場合でも、事情の変更により、Xはいつでも信託契約を解除することができ、別途遺言をすることもできます。

 

2015.01 vol.5 

 

~ 裁判事例:太陽光パネルの反射光による損害 ~

 

◆事案の概要◆

 A1:太陽光パネルを設置した本件建物の所有者

 A2:本件建物に太陽光パネルを設置したハウスメーカー

 B:A1の北側に隣接して居住する者2名

 

 A2は、平成20年、太陽光パネルを、A1の本件建物(2階建)の改築時に、屋根の南側に7枚、北側に12枚設置した。

 本件建物の北側に隣接する建物に居住するBは、その居住する建物(2階建)の南側居室に、本件太陽光パネルの反射光が射し込むようになり、日常生活に支障がでるようになったとして、A1に太陽光パネルの撤去を求めるとともに、A1とA2に対し、連帯して金220万円を支払うよう求めた。

 

◆訴訟外の交渉◆

 Bは、A1に被害を訴えたところ、A2から、太陽光パネルを撤去する、B宅の窓に防眩フィルムを張る、カーテンを取り付けるなどの対策をとると回答があった。

  

◆一審判決(横浜地方裁判所)◆

 横浜地方裁判所は、平成24年4月、A1に対し、妨害排除請求として、本件太陽光パネルの撤去を命じるとともに、A1とA2に対し、損害賠償として、連帯して金22万円を支払うよう命じた。

 A1は控訴せず、平成24年8月に太陽光パネルは撤去された。

 他方、A2は控訴した。

 

◆二審判決(東京高等裁判所)

 東京高等裁判所は、本件太陽光パネルの反射光による被害が、Bにとって受忍限度を超えるものであると直ちに認めることはできないとして、一審判決を取り消し、A2に対する請求を棄却した。

 Bは、太陽光パネルの反射時には、通常の晴天時のまぶしさの4000倍以上のまぶしさとなると主張したが、一般的に使用される屋根材と比べ、どの程度まぶしいかは明らかではないうえ、反射光が射し込む時間は、窓の位置や射し込む角度、照射範囲などから、Bの主張する時間の長さより短く、まぶしさを回避する措置(カーテン等)をとることが容易であるということができるため、本件太陽光パネルの反射光による被害が、受忍限度を超えて損害賠償の対象となるほどのものであることを認めるに足りる証拠はないと判断した。

 なお、二審の判決のなかでは、一審判決後に太陽光パネルが撤去されていることを併せて考慮されています。 

 

◆総括◆

 本事例の主な争点は、太陽光パネルの反射光が受忍限度を超えるかです。一審では受忍限度を超えていると判断されましたが、二審では太陽光パネルの反射光が一審の指摘するほど強いものではないとして、一審と異なる判断をしています。

 一審の判決後に太陽光パネルが撤去されていたことが考慮され、二審の請求棄却判決となったものの、受忍限度は設置パネルの状況や隣家との立地により事例ごとに異なるため、北側に太陽光パネルを設置する際には、効率的に発電できるかどうかをシミュレーションするだけでなく、隣家への配慮が必要でしょう。

 

2014.03 vol.4

 

~ マンションの管理費等 ~

 

 マンションには複数の区分所有者が居住し、その複数の区分所有者によって維持管理がなされています。個々の区分所有者の管理費・修繕積立金等の支払義務は、マンションの管理に関する最も基本的な義務であり、その不払は「共同の利益に反する行為」となります。

 最近では、同時に売り出した大規模団地の居住者が高齢になり、空き家が多くなった結果、管理費・修繕積立金等を確保することが非常に難しくなってきた管理組合も多くあります。また、東京都都市整備局作成の「東京のマンション2009」によれば、「マンションの高経年化の実態を見ると、築年数を経過したマンションは年々増加を続け、2003年には26000戸だった築40年以上のマンションが、2008年には54000戸に増加し、このまま推移すれば2018年には245000戸に、2023年には428000戸に到達する見込み」となっています。経年によるマンションの老朽化を抑制し、改修・建替えをすすめるためには、修繕費の積立てが欠かせません。

 管理組合としては、任意での支払いに応じない不払者に対して、支払い督促や訴訟などの裁判上の手続きをとることになるでしょう。管理組合が法人である場合には、管理費等の支払請求権は管理組合法人に帰属し、法人でない場合には、「権利能力なき社団」としての管理組合に帰属します。管理組合法人の代表者は、登記事項証明書に記載されていますが、法人でない管理組合の代表者は、管理組合規約や総会議事録・理事会議事録等で確認することができます。

 管理費等が未納のまま、区分所有者が甲から乙へ変わり、さらに乙自身も未納のまま区分所有者が丙にかわった場合、甲の未払分につき、乙は区分所有者でなくなったとしても支払義務を免れることができません。つまり、マンション購入者乙は、売主甲の未払分の支払義務を承継するため、管理組合から裁判上の請求を受けた場合、仮にすでにマンションを転売していたとしても、甲の未払分と自己の未払分の双方の支払わなければならないのです。

 また、マンションが夫と妻の共有名義となっている場合、管理費等をそれぞれの持分に応じて請求しなければならないわけではなく、各共有者は管理費等全額についての債務を負っていることから、共有者のひとりに対し未払分の全額を請求することができます。

 不動産仲介業者を介してマンションの売買を行う場合には、売主に管理費等の未払がないかの確認に加え、管理組合の修繕積立金総額などについても調査を行いますが、業者を介さず売買契約を締結する場合には、十分に注意が必要です。

 

2014.01 vol.3

 

~ 財産管理人とは ~

 

 安倍晋三首相は10月19日、東日本大震災の復興事業を巡り、住宅の再建や集団移転等を進めるため、用地取得の手続きを簡素化する改善策を表明しました。

復興事業での用地取得は、地権者との連絡が容易にとれず、所有者の判らない土地の所有権移転登記が難航しており、津波被害を受けた集落の集団移転事業にも支障がでていることから、復興が遅れる原因のひとつとなっているとされています。

 改善策では、地権者やその相続人の代わりに財産を管理・処分することができる財産管理人の選任を裁判所に申し立て、用地取得をスムーズにすすめるために、財産管理制度の手続きを簡略化する提案がなされています。

 この財産管理制度は、復興事業に限らず、相続手続きをすすめる上で有用な制度です。財産管理制度には、相続財産管理制度と不在者財産管理制度があります。相続財産管理人は、相続人がひとりもいない場合に、相続財産を管理・処分する者をいいます。一方、不在者財産管理人は、行方が知れない等、本人による財産の管理・処分が出来ない場合に、本人に代わって、その財産を管理・処分する者をいいます。

 相続手続きをするにあたり、遺言書がない場合、遺産分割協議をおこない財産を分割することになります。遺産分割協議は、相続人の全員でおこなわなければならないので、相続人の居所が判明しない場合、同人の代わりに分割協議をおこなったうえで、同人の相続財産を受け取り管理することのできる不在者財産管理人を選任することによって、遺産分割を滞りなくおこなうことができ、金融機関に対し預貯金の払出しを請求したり、土地建物等を売却処分して、その売却代金を相続人で分配することができるようになります。

 相続手続きが何代にもわたってなされていないと、相続人の確定やその居所を知ることが困難になることも多くなります。上記財産管理制度を利用することなく、相続手続きを簡便に安価におこなうことができるよう、すみやかに手続きをするとよいでしょう。

 なお、相続人の住所が判らないといった状況でも、戸籍をたどることにより、相続手続きは可能です。相続人の確定から相続財産の売却まで、まずは、お気軽にご相談ください。

 

2013.11 vol.2

 

~ 嫡出でない子の相続分について ~

 

 これまで、民法第900条第4号ただし書前段により、法定相続人のうちに婚外子(以下、非嫡出子)が含まれている場合、非嫡出子の法定相続分は、他の相続人である子の2分の1とされていました。

 平成7年7月5日の最高裁判所大法廷の決定でも、「非嫡出子の法定相続分を嫡出子の二分の一としたことは、法律婚の尊重と非嫡出子の保護との調整を図ったものであり、合理的理由のない差別とはいえず、憲法一四条一項に反するとはいえない」と判断されていました。

 しかし、平成25年9月4日の最高裁判所大法廷の決定により、平成13年7月1日以降に発生に発生した相続であって、法定相続人に非嫡出子が含まれている場合には、裁判や合意等によって法律関係が確定的となっているものを除き、非嫡出子の相続分を定めた民法第900条第4号但書前段の適用が排除されることとなりました。

 このため、相続が開始した時点が平成13年7月1日以降であり、かつ、法定相続人のうちに非嫡出子が含まれる場合、裁判手続(調停・審判ほか)や合意(遺産分割協議成立ほか)等によって法律関係が確定しないものについては、非嫡出子の法定相続分が他の相続人である子の相続分と同率として取り扱われることとなります。

 したがって、これから発生する相続にかかわらず、遺産分割協議、相続分の譲渡、遺留分の放棄等の相続手続をされる際には、法定相続分の割合に注意が必要です。

なお、今般、適用排除となるのは、第900条第4号ただし書の前段のみですので、父母の一方のみが同じ兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の相続分の2分の1であることに変わりありません。

 

■民法第900条第4号■

 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

             

2013.09 vol.1

 

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