相続による遺産分割等の手続きから

 不動産等の名義変更~売却まで可能です

 

 相続があった場合、被相続人(お亡くなりになられた方)の名義のままでは、相続財産(土地建物・預貯金・株式等)を、相続人の自由にすることができません。

 あなたの大切な財産を守る「おたすけたい」におまかせください。

 

  遺産分割協議書を作りたい

  相続関係が複雑で、遺産分割の話をまとめるのが面倒

  他の相続人がどこに住んでいるのかわからない

  相続を放棄したい

  遺産分割調停をしたい  

  相続手続きが簡便になるように、遺言をしておきたい

  生前にお世話になった人に遺贈したい

  相続税対策に、贈与や信託を考えている

 

 その他、お気軽にご相談ください。

 電話でのお見積りも可能です。資料をご用意のうえ、おかけください。

 また、当事務所は司法書士事務所兼宅建業者ですので、相続した不動産の売却などのご相談にも対応しております。

 

辻  事  務  所

名古屋市西区歌里町250 TEL052-710-2005

 

 

リンク  

 相続のおなやみごとは「相続の相談」

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